○吉川松伏消防組合消防職員体力測定実施要綱

令和7年2月21日

消防長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合体力管理規程(令和7年吉川松伏消防組合本部訓令第1号。以下「規程」という。)第7条に基づき実施する吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の体力測定(以下「測定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 測定は、次の各号に掲げる者以外の職員について実施する。

(1) 派遣及び長期研修中の職員

(2) 病気休暇、休職及び停職中の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、体力錬成管理者(以下「管理者」という。)が、健康上の理由等により測定を実施することが困難であると認めた職員

(測定種目)

第3条 測定の種目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 握力

(2) 上体起こし

(3) 長座体前屈

(4) 反復横跳び

(5) 20mシャトルラン

(6) 立ち幅とび

(測定方法)

第4条 測定方法は、文部科学省「新体力テスト実施要項(20歳~64歳対象)」によるものとする。

2 測定は、原則全種目を同一日に実施し、被測定者数、体育器具数等を考慮するとともに、それぞれの測定値が相互に悪影響を与えないように実施するものとする。

3 20mシャトルランを最後に実施する以外は、各測定種目の実施順序について定めないものとする。

4 測定する人員等により班編成を行い、各班は原則2名1組制とし、相互が被測定者、補助者と交代で測定する等効果的に行うものとする。

(安全管理)

第5条 管理者及び体力錬成指導者(以下「指導者」という。)は、測定の実施に際して、規定第8条に基づき職員の安全管理に努めなければならないものとする。

2 指導者は、測定実施前に別記様式1により健康状態の確認を行うものとする。

(実施時期等)

第6条 測定は、毎年度11月を目安に1回行うものとする。

2 測定は、原則勤務日で実施する。

(測定の記録及び結果報告)

第7条 職員は、別表に定める評価基準表を用い、測定結果を別記様式2に記録(同様式2枚を作成)のうえ、1枚は個人保管し、1枚は指導者に提出しなければならない。

2 前項の提出を受けた指導者は、測定の結果を別記様式3及び別記様式4に取りまとめ、管理者に報告するものとする。

3 管理者は、測定の結果を別記様式5に記録し、速やかに総括体力錬成管理者に報告するものとする。

(補足)

第8条 測定結果等の個人情報は、本人の同意のないままみだりに公開し、又は漏えいさせてはならない。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

評価基準表

●項目別得点表

(男性)

握力

上体起こし

長座体前屈

反復横跳び

20mシャトルラン

立ち幅跳び

得点

62kg以上

33回以上

61cm以上

60点以上

95回以上

260cm以上

10

58~61

30~32

56~60

57~59

81~94

248~259

9

54~57

27~29

51~55

53~56

67~80

236~247

8

50~53

24~26

47~50

49~52

54~66

223~235

7

47~49

21~23

43~46

45~48

43~53

210~222

6

44~46

18~20

38~42

41~44

32~42

195~209

5

41~43

15~17

33~37

36~40

24~31

180~194

4

37~40

12~14

27~32

31~35

18~23

162~179

3

32~36

9~11

21~26

24~30

12~17

143~161

2

31kg以下

8回以下

20cm以下

23点以下

11回以下

142cm以下

1

(女性)

握力

上体起こし

長座体前屈

反復横跳び

20mシャトルラン

立ち幅跳び

得点

39kg以上

25回以上

60cm以上

52点以上

62回以上

202cm以上

10

36~38

23~24

56~59

49~51

50~61

191~201

9

34~35

20~22

52~55

46~48

41~49

180~190

8

31~33

18~19

48~51

43~45

32~40

170~179

7

29~30

15~17

44~47

40~42

25~31

158~169

6

26~28

12~14

40~43

36~39

19~24

143~157

5

24~25

9~11

36~39

32~35

14~18

128~142

4

21~23

5~8

31~35

27~31

10~13

113~127

3

19~20

1~4

25~30

20~26

8~9

98~112

2

18kg以下

0回以下

24cm以下

19点以下

7回以下

97cm以下

1

●総合評価基準表

20歳~24歳

25歳~29歳

30歳~34歳

35歳~39歳

40歳~44歳

45歳~49歳

50歳~54歳

55歳~59歳

60歳~64歳

段階

50以上

49以上

49以上

48以上

46以上

43以上

40以上

37以上

33以上

A

44~49

43~48

42~48

41~47

39~45

37~42

33~39

30~36

26~32

B

37~43

36~42

35~41

35~40

33~38

30~36

27~32

24~29

20~25

C

30~36

29~35

28~34

28~34

26~32

23~29

21~26

18~23

15~19

D

29以下

28以下

27以下

27以下

25以下

22以下

20以下

17以下

14以下

E

※未成年の職員は「20歳~24歳」の区分で評価すること。

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吉川松伏消防組合消防職員体力測定実施要綱

令和7年2月21日 消防長決裁

(令和7年4月1日施行)