○吉川松伏消防組合消防職員体力測定実施要綱
令和7年2月21日
消防長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合体力管理規程(令和7年吉川松伏消防組合本部訓令第1号。以下「規程」という。)第7条に基づき実施する吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の体力測定(以下「測定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 測定は、次の各号に掲げる者以外の職員について実施する。
(1) 派遣及び長期研修中の職員
(2) 病気休暇、休職及び停職中の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、体力錬成管理者(以下「管理者」という。)が、健康上の理由等により測定を実施することが困難であると認めた職員
(測定種目)
第3条 測定の種目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 握力
(2) 上体起こし
(3) 長座体前屈
(4) 反復横跳び
(5) 20mシャトルラン
(6) 立ち幅とび
(測定方法)
第4条 測定方法は、文部科学省「新体力テスト実施要項(20歳~64歳対象)」によるものとする。
2 測定は、原則全種目を同一日に実施し、被測定者数、体育器具数等を考慮するとともに、それぞれの測定値が相互に悪影響を与えないように実施するものとする。
3 20mシャトルランを最後に実施する以外は、各測定種目の実施順序について定めないものとする。
4 測定する人員等により班編成を行い、各班は原則2名1組制とし、相互が被測定者、補助者と交代で測定する等効果的に行うものとする。
(安全管理)
第5条 管理者及び体力錬成指導者(以下「指導者」という。)は、測定の実施に際して、規定第8条に基づき職員の安全管理に努めなければならないものとする。
2 指導者は、測定実施前に別記様式1により健康状態の確認を行うものとする。
(実施時期等)
第6条 測定は、毎年度11月を目安に1回行うものとする。
2 測定は、原則勤務日で実施する。
3 管理者は、測定の結果を別記様式5に記録し、速やかに総括体力錬成管理者に報告するものとする。
(補足)
第8条 測定結果等の個人情報は、本人の同意のないままみだりに公開し、又は漏えいさせてはならない。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
評価基準表
●項目別得点表
(男性)
握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横跳び | 20mシャトルラン | 立ち幅跳び | 得点 |
62kg以上 | 33回以上 | 61cm以上 | 60点以上 | 95回以上 | 260cm以上 | 10 |
58~61 | 30~32 | 56~60 | 57~59 | 81~94 | 248~259 | 9 |
54~57 | 27~29 | 51~55 | 53~56 | 67~80 | 236~247 | 8 |
50~53 | 24~26 | 47~50 | 49~52 | 54~66 | 223~235 | 7 |
47~49 | 21~23 | 43~46 | 45~48 | 43~53 | 210~222 | 6 |
44~46 | 18~20 | 38~42 | 41~44 | 32~42 | 195~209 | 5 |
41~43 | 15~17 | 33~37 | 36~40 | 24~31 | 180~194 | 4 |
37~40 | 12~14 | 27~32 | 31~35 | 18~23 | 162~179 | 3 |
32~36 | 9~11 | 21~26 | 24~30 | 12~17 | 143~161 | 2 |
31kg以下 | 8回以下 | 20cm以下 | 23点以下 | 11回以下 | 142cm以下 | 1 |
(女性)
握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横跳び | 20mシャトルラン | 立ち幅跳び | 得点 |
39kg以上 | 25回以上 | 60cm以上 | 52点以上 | 62回以上 | 202cm以上 | 10 |
36~38 | 23~24 | 56~59 | 49~51 | 50~61 | 191~201 | 9 |
34~35 | 20~22 | 52~55 | 46~48 | 41~49 | 180~190 | 8 |
31~33 | 18~19 | 48~51 | 43~45 | 32~40 | 170~179 | 7 |
29~30 | 15~17 | 44~47 | 40~42 | 25~31 | 158~169 | 6 |
26~28 | 12~14 | 40~43 | 36~39 | 19~24 | 143~157 | 5 |
24~25 | 9~11 | 36~39 | 32~35 | 14~18 | 128~142 | 4 |
21~23 | 5~8 | 31~35 | 27~31 | 10~13 | 113~127 | 3 |
19~20 | 1~4 | 25~30 | 20~26 | 8~9 | 98~112 | 2 |
18kg以下 | 0回以下 | 24cm以下 | 19点以下 | 7回以下 | 97cm以下 | 1 |
●総合評価基準表
20歳~24歳 | 25歳~29歳 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 | 50歳~54歳 | 55歳~59歳 | 60歳~64歳 | 段階 |
50以上 | 49以上 | 49以上 | 48以上 | 46以上 | 43以上 | 40以上 | 37以上 | 33以上 | A |
44~49 | 43~48 | 42~48 | 41~47 | 39~45 | 37~42 | 33~39 | 30~36 | 26~32 | B |
37~43 | 36~42 | 35~41 | 35~40 | 33~38 | 30~36 | 27~32 | 24~29 | 20~25 | C |
30~36 | 29~35 | 28~34 | 28~34 | 26~32 | 23~29 | 21~26 | 18~23 | 15~19 | D |
29以下 | 28以下 | 27以下 | 27以下 | 25以下 | 22以下 | 20以下 | 17以下 | 14以下 | E |
※未成年の職員は「20歳~24歳」の区分で評価すること。




