○吉川松伏消防組合体力管理規程

令和7年2月21日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の体力錬成を積極的に推進し災害活動その他職務の適正な執行に必要な体力の維持及び向上について必要な事項を定めるものとする。

(所属長及び職員の責務)

第2条 所属長(消防本部にあっては各課長、消防署にあっては署長、分署にあっては分署長をいう。以下同じ。)は、この規程の趣旨に従い、別表に掲げる例に準じて、職員の職務遂行に必要な基礎体力の維持及び向上させるよう努めなければならないものとする。

2 職員は、この規程に定めるところによるほか、平素から自主的に調和のとれた基礎体力の維持及び向上に努めなければならないものとする。

(総括体力錬成管理者)

第3条 体力錬成を効率的に推進するため、総括体力錬成管理者(以下「総括管理者」という。)を置くものとする。

2 総括管理者は消防本部次長をもって充てるものとする。

3 総括管理者は体力錬成管理者を指揮し、職員の体力錬成に関する事項を統括管理する。

(体力錬成管理者)

第4条 消防本部、消防署及び分署に体力錬成管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。

2 管理者は所属長をもって充てるものとする。

3 管理者は体力錬成指導者を指揮し、次に掲げる業務を管理する。

(1) 職員の体力錬成目標設定

(2) 体力錬成の実施に関する計画

(3) 体力錬成の実施に伴う安全管理

(4) 職員の体力状況及び健康状況の管理

(5) 体力測定実施計画及び記録

(6) 体育器具の保全

(7) 前各号に掲げるもののほか、体力錬成の実施に関し必要な事項

(体力錬成指導者)

第5条 管理者は、体力錬成指導者(以下「指導者」という。)として適任と認められる者を次のとおり指名するものとする。

(1) 各課1名

(2) 各署2名

2 指導者は、管理者の指揮の下に前条各号に掲げる業務を行い必要な事項を管理者へ報告するとともに、職員の体力錬成の指導に当たるものとする。

(体力錬成の方法)

第6条 体力錬成は、場所、体育器具及び時間等の条件を考慮して有効な方法で行うものとする。

(体力測定)

第7条 管理者は、職員の体力状況を把握するため、毎年1回以上、職員の体力測定を行わなければならないものとする。

2 管理者は、体力測定の実施結果を総括管理者に報告するものとする。

(安全管理)

第8条 管理者及び指導者は、体力錬成及び体力測定の実施に際して、次に掲げる事項に留意し、職員の安全管理に努めなければならないものとする。

(1) 職員の健康状態及び疲労度

(2) 実施場所及び体育器具の管理等

(3) 運動強度及び実施時間

(4) 予測される危害発生要因の排除

(補足)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 準備運動(5分以上)

(1) 本運動で主に使う筋肉、関節を伸ばす。

(2) 軽い駆け足をする。

(3) 消防体操、ラジオ体操をする。

2 本運動(10分~20分)

(1) 激しい運動のできない人の場合

10分~15分速足とジョギングを交互に続ける。徐々にジョギングをできるだけ長く続けられるようにする。

(2) 心肺持久力を強化したい人の場合

ア 10分~15分ランニングを続ける。徐々に距離を伸ばしていくようにする。

イ 縄跳びを毎分70回~80回、10分~15分続ける。

3 整理運動(5分以上)

本運動で主に使った部位の筋肉、関節を伸ばす。また、同部位のマッサージをする。

吉川松伏消防組合体力管理規程

令和7年2月21日 消防本部訓令第1号

(令和7年4月1日施行)