○吉川松伏消防組合職員に関する勤勉手当の成績率運用要綱

平成19年12月1日

消防長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合において制定すべき規則のうち吉川市規則を準用する規則(昭和46年吉川松伏消防組合規則第2号)のうち、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和49年吉川町規則第8号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を決めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要綱の対象職員は、規則の適用を受け、勤務評定の対象となる職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次表のとおりとする。

勤務成績

成績率

Sの職員

100分の105.1以上~100分の110以下

Aの職員

100分の100.1以上~100分の105以下

Bの職員

100分の100

Cの職員

100分の95

Dの職員

100分の85

(人事評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、Bの職員と同率とする。

(1) 規程第3条のただし書きに該当する職員

(2) 前号に定めるほか、消防長が指定する職員

(成績率の適用時期)

第5条 第3条の規定による成績率は、人事評価の結果が確定した直近に支給する勤勉手当について適用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

(適用範囲)

2 第3条の規定は、主任及び主事の職員については、当分の間、適用しない。

(経過措置)

3 附則第1項の規定にかかわらず、第3条による規定は、平成19年12月1日を基準日とする勤勉手当の適用区分は次表のとおりとする。ただし、第3条の規定による勤勉手当の適用区分は、平成20年4月1日から適用する。

勤務成績

成績率

秀の職員

100分の85.1以上~100分の90以下

優の職員

100分の80.1以上~100分の85以下

良の職員

100分の80

可の職員

100分の75

劣の職員

100分の65

4 附則第2項の規定による適用範囲にかかわらず、第3条による規定は、平成19年12月1日からは、消防長、課長及び署長以外の職員については、当分の間、適用しないものとする。ただし、附則第2項の規定による適用範囲は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年消防長決裁)

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年消防長決裁)

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年消防長決裁)

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年消防長決裁)

この要綱は、平成28年3月11日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年消防長決裁)

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、廃止する吉川松伏消防組合職員勤務評定実施規程(平成17年吉川松伏消防組合消防本部訓令第4号)により決定された直近の定期評定の結果は、秀をSと、優をAと、良をBと、可をCと、劣をDとそれぞれ読み替え適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年消防長決裁)

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年消防長決裁)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年消防長決裁)

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合職員に関する勤勉手当の成績率運用要綱

平成19年12月1日 消防長決裁

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年12月1日 消防長決裁
平成21年12月1日 消防長決裁
平成22年12月1日 消防長決裁
平成26年11月28日 消防長決裁
平成28年3月11日 消防長決裁
平成28年4月1日 消防長決裁
平成31年1月21日 消防長決裁
令和元年12月17日 消防長決裁
令和4年12月14日 消防長決裁