○消防団員の分限処分の基準等に関する規程
平成31年3月29日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、吉川松伏消防組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成12年吉川松伏消防組合条例第12号)第6条の規定による降任又は免職の分限処分について、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって分限処分の公正を確保することを目的とする。
(分限処分の基準等)
第2条 分限処分の基準及び審査等に関する事項は、分限処分の基準等に関する規程(平成27年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号)の例による。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。