○消防団員の分限処分の基準等に関する規程

平成31年3月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、吉川松伏消防組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成12年吉川松伏消防組合条例第12号)第6条の規定による降任又は免職の分限処分について、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって分限処分の公正を確保することを目的とする。

(分限処分の基準等)

第2条 分限処分の基準及び審査等に関する事項は、分限処分の基準等に関する規程(平成27年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号)の例による。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

消防団員の分限処分の基準等に関する規程

平成31年3月29日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防団
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第3号