○吉川松伏消防組合特別救助隊員認定講習実施要領
平成27年3月3日
消防長決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、吉川松伏消防組合救助業務に関する規程(平成20年消防本部訓令第12号)第5条に定める隊員の選任についての資格要件に資することを目的とする。
2 隊員の選任についての資格要件に関し、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第6条第1項第2号の消防長の認定に必要な事項を定めるものとする。
(認定講習の実施)
第2条 消防長は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第2条及び第4条に規定する救助隊を編成するため、人命の救助に関する専門的な講習(以下「特別救助隊員認定講習」という。)を実施する。
(指導者の任命)
第3条 特別救助隊員認定講習の指導者は、基準第6条第1項第1号に定める資格を有する職員から消防長が指定し教育対象者に対して講習を実施するものとする。
(講習内容)
第4条 特別救助隊員認定講習の内容は、別表のとおりとする。
(講習方法)
第5条 指導者による教育対象者に対する特別救助隊員認定講習は、当務日に実施するものとする。ただし、水難訓練は非番日等に実施することができるものとする。
(教育対象者)
第6条 特別救助隊員認定講習を受ける対象者は、次の各号に該当する職員とする。
(1) 消防学校初任教育を修了している職員
(2) 基準第6条第1項第1号に定める資格を有する職員以外の職員
(3) 吉川消防署各中隊救助各係に配属予定の職員
(4) 特別救助隊員として激しい活動に耐えうる心身を備えている職員
(効果確認)
第7条 指導者は、特別救助隊員認定講習において教育対象者に対し、救助活動及び救助訓練において自らの安全確保並びに救助活動を遂行し得る専門的知識及び技術の習得度の確認を行うものとする。
(修了証の交付)
第8条 消防長は、特別救助隊員認定講習訓練計画書及び効果確認表を確認し、認定する場合は修了証(様式第2号)を交付するものとし、認定しない場合は必要に応じて再講習を実施するものとする。
(特別救助隊員の資格)
第9条 消防長は、修了証を交付する職員を省令第4条及び基準第6条第1項第2号に規定する者として認定するものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成30年消防長決裁)
この要領は、平成30年2月5日から施行する。
附則(令和3年消防長決裁)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
特別救助隊員認定講習内容
| 訓練項目 | 時間 |
1 | 消防救助基本操法訓練 安全管理・救助関係法令 | 4 |
2 | 消防救助応用操法訓練1 | 4 |
3 | 消防救助応用操法訓練2 | 4 |
4 | 消防救助応用操法訓練3 資器材取扱い訓練1 | 4 |
5 | 交通救助対応訓練1 | 4 |
6 | 交通救助対応訓練2 資器材取扱い訓練2 | 4 |
7 | 火災救助対応訓練1 | 4 |
8 | 火災救助対応訓練2 | 4 |
9 | 梯子車取扱い訓練 資器材取扱い訓練3 | 4 |
10 | 総合訓練 | 4 |
11 | 水難基礎訓練 | 5 |
合計 | 45 | |
備考 | 各訓練は、天候等に応じ効率的に実施し、指導者は災害実情及び資器材の変更等に応じ訓練細部を調整、見直すもの |