○吉川松伏消防組合救助業務に関する規程

平成20年12月24日

消本訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、救助隊の出動する火災又はその他の災害、若しくは事故(以下「災害等」という。)の現場における人命救助活動並びに警防活動を容易にするため工作作業その他の業務について必要な事項を定め救助警防体制の確立を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助業務とは、救助活動及び救助に関連するその他の業務をいう。

(2) 人命救助活動とは、災害等により生命又は身体に緊急の危険が迫っているもの(以下「要救助者」という。)に対して、危険の排除又は隔離を図り積極的に保護するとともに検索救出救助等の一連の行動をいう。

(3) 隔離作業とは、人的被害の発生源を排除し、あるいは危険の急迫しているものを安全圏に避難させる作業をいう。

(4) 検索とは、要救助者の検索発見を主とする作業をいう。

(5) 救助用機材等とは、救助工作車(以下「工作車」という。)及びはしご付消防自動車(以下「はしご車」という。)並びに救助活動を行うために必要な機械器具資材をいう。

(6) 特別救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)第4条第1項に規定する特別救助隊をいう。

(構成)

第3条 救助隊は、救助隊員及び工作車並びにはしご車をもって編成する。

2 吉川消防署で編成する救助隊は、特別救助隊とする。

3 救助隊員の構成は、救助隊長(以下「隊長」という。)、隊員並びに機関員(以下「隊員等」という。)とする。

4 隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者を充てる。

(出動区域)

第4条 吉川松伏消防組合の管轄外への出動については、次のところによるものとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく消防相互応援協定に関する協定による出動

(2) その他消防長が特に命ずる出動

(救助隊員の選任)

第5条 消防長は、救助業務に適性を有する者の中から隊員を選任し、吉川消防署に配属する。

(署長及び救助隊員の責務)

第6条 吉川消防署長(以下「署長」という。)は、隊員を指揮監督して常に装備を有効に保持し、万全な救助業務の処理に努めなければならない。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救助業務を掌理する。

3 隊員は、常に救助業務遂行上必要な知識技術の習得及び救助機材等の整備に努め、救助業務の円滑な遂行を期するものとする。

4 機関員は、安全に車両運行を行うほか、前項に準じて救助業務の遂行に努めなければならない。

(救助隊員の心得)

第7条 救助業務に従事する隊員の心得は、次のとおりとする。

(1) 救助業務に関する関係法令の規定を遵守すること。

(2) 救助業務の特殊性を自覚し、職務に当たること。

(3) 常に体力と気力の練成に励み、救助技術の向上に努めること。

(4) 救助業務の遂行に当たっては、必要な配慮を怠らないこと。

(実態調査)

第8条 救助隊員は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助活動に必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動に必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び管理状態

(4) その他署長が必要と認める事項

(訓練の実施)

第9条 署長は、救助隊に対し、次の各号に定める訓練を実施する。

(1) 救助技術訓練

(2) 水難救助訓練

(3) 救助用器具取扱訓練

(4) 体力練成訓練

(安全管理責務)

第10条 署長は、救助用資機材等の適正な管理並びに安全に関する教育を実施し、安全管理体制の保持に努めるものとする。

(安全管理の主体)

第11条 救助活動における安全管理の主体は、救助隊員とする。

2 隊長は、救助活動の特性に応じた安全管理体制を早期に確立するとともに、隊員等並びに協力者等の安全管理に努めるものとする。

3 隊員等は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救助活動における安全監視、危険要因の排除及び行動規制等に配慮して危害防止に努めるものとする。

(出動区分)

第12条 隊の出動区分は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 家屋の倒壊、落盤、交通及び水難事故、その他これらに類する災害若しくは事故で人命救助又は隔離作業の必要がある場合

(2) その他消防長が必要と認め、出動を命ずる場合

(他の部隊との連携)

第13条 隊長は、消防隊及び救急隊と常に連絡を密にし救助活動を円滑に実施するよう努めなければならない。

(救助活動)

第14条 隊長は、災害現場等に到着したときは、速やかに検索を実施し、要救助者に関する情報を的確に把握し、適切な救助活動を行うものとする。

(引き揚げ)

第15条 救助隊は、次の各号の一に該当する場合は、災害現場から引き揚げするものとする。

(1) 最高指揮者より引揚命令を受けたとき。

(2) 出動途中において、先着隊の隊長が必要としないと判断したとき。

(3) その他消防長の命令(指令室の引揚指令を含む。)によるとき。

(現場保存)

第16条 隊長は、災害等が犯罪に起因する疑いがあると認められるときは、現場保存に留意して救助活動を行うとともに速やかに署長に報告し、署長は所轄警察署長に連絡するものとする。

(特殊災害)

第17条 隊長は、災害現場において要救助者が多数の場合又は特異な災害若しくは事故(以下「特殊災害」という。)と認めたときは、直ちにその概要を署長に報告するとともに救助活動上の必要な措置を要請するものとする。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその状況を消防長に報告し、救助活動を確立するための必要な措置を講ずるものとする。

(死者発生即報)

第18条 署長は、災害現場で死者の発生を確認したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(出動報告書)

第19条 救助隊が出動したときは、救助出動報告書により、活動の実態について速やかに消防長に報告しなければならない。

(救助車両の整備)

第20条 救助車両の整備は、他の消防車両に準ずるものとする。

(救助用機材等の点検整備)

第21条 隊長は、常に救助用機材等を点検整備し、業務に支障を来さないよう努めるものとする。

2 隊長は、救助用機材等を使用した後は、必ず点検整備を行い、次の使用に支障を来さないよう心掛けるものとする。

(救助活動計画)

第22条 署長は、集団災害及び大規模災害に備えて救助活動計画を作成し、毎年1回以上訓練を行うものとする。

2 署長は、前項の計画の作成又は訓練を実施したときは、速やかに警防課長を経て消防長に報告するものとする。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、救助業務に必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合救助業務に関する規程

平成20年12月24日 消防本部訓令第12号

(平成27年4月1日施行)