○吉川松伏消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成29年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川松伏消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年吉川松伏消防組合条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給額)

第2条 特殊勤務手当の支給額は、別表のとおりとする。

(手当の支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間について、その月の全額分を翌月の給料日に支給する。

(実績簿)

第4条 所属長は、特殊勤務実績簿を毎月作成し、職員の特殊勤務実績を確認のうえ保管するものとする。

2 所属長は、その月の実績を翌月の5日までに前項の特殊勤務実績簿により総務課長に報告するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給額

火災等出動手当

防除活動1回につき

機関員 250円

機関員以外 200円

救急出動手当

救急業務従事1回につき

機関員 250円

機関員以外 200円

救急救命処置1回につき 500円

潜水手当

潜水業務従事1回につき 500円

死体取扱手当

死体取扱従事1回につき 1,000円

夜間通信管制手当

通信管制業務従事時間につき

2時間未満 200円

2時間以上5時間未満 400円

5時間以上 650円

緊急消防援助隊派遣手当

派遣1日につき 3,000円

吉川松伏消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成29年3月30日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年3月30日 規則第4号