○吉川松伏消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和46年6月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 火災等出動手当

(2) 救急出動手当

(3) 潜水手当

(4) 死体取扱手当

(5) 防疫手当

(6) 夜間通信管制手当

(7) 緊急消防援助隊派遣手当

(支給の範囲及び手当の額)

第3条 特殊勤務手当の支給の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

(併給禁止)

第4条 同一現場における特殊勤務で、支給要件の範囲が重複する場合は、手当の額が最も多いもののみを支給する。

(委任)

第5条 特殊勤務手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(防疫手当の特例)

2 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から市町民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事したときは防疫手当を支給する。

3 前項の手当の額は、1回につき500円を超えない範囲とし規則で定める額とする。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和47年2月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成4年3月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

手当の種類

支給の範囲

手当の額

火災等出動手当

火災等の災害現場に出動し、防除活動に従事したとき

1回につき250円を超えない範囲とし規則で定める額

救急出動手当

救急現場に出動し、救急業務に従事したとき

1回につき250円を超えない範囲とし規則で定める額

救急現場に出動し、救急救命処置を実施したとき

1回につき500円を超えない範囲とし規則で定める額

潜水手当

水難現場に出動し、潜水業務に従事したとき

1回につき500円を超えない範囲とし規則で定める額

死体取扱手当

災害現場に出動し、著しい損傷の死体取扱に従事したとき

1回につき1,000円を超えない範囲とし規則で定める額

防疫手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症の患者又は感染症の疑いのある者の救護、移送、消毒等の防疫作業に従事したとき。

1回につき、500円を超えない範囲とし規則で定める額

夜間通信管制手当

交替制勤務職員が、通信指令施設で午後10時から翌日の午前5時までの間に災害通報受信、指令業務に従事したとき

2時間未満200円

2時間以上5時間未満400円

5時間以上650円

それぞれの金額を超えない範囲とし規則で定める額

緊急消防援助隊派遣手当

緊急消防援助隊の出動隊で派遣隊員として従事したとき

1日につき3,000円を超えない範囲とし規則で定める額

吉川松伏消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和46年6月15日 条例第10号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年6月15日 条例第10号
昭和46年12月25日 条例第14号
昭和47年12月27日 条例第4号
昭和63年4月1日 条例第1号
平成3年12月27日 条例第4号
平成8年8月9日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第3号
平成29年3月30日 条例第3号
令和5年7月13日 条例第4号