○吉川松伏消防組合消防通信規程

平成28年11月18日

消本訓令第5号

吉川松伏消防組合消防通信規程(平成12年吉川松伏消防組合消防本部訓令第4号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 通信設備の管理(第8条―第11条)

第3章 通信方法(第12条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防通信業務の適正な通信方法並びに保全管理について、必要な事項を定め効率的な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 消防通信とは、災害の対処又は消防活動上必要な通信で次に掲げるものをいう。

 災害通報 吉川松伏消防組合警防規程(平成25年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号。以下「警防規程」という。)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について指令室又は各署所に通報される通信、若しくは駆け付け通報をいう。

 指令通信 指令室が警防部隊に対してその出動、その他の警防部隊の活動について命令する通信をいう。

 指揮命令 災害等が発生した現場において、現場指揮本部が警防部隊に対して警防規程第8章に規定する指揮体制に基づき命令する通信をいう。

 現場報告 警防部隊が現場指揮本部に対して行う通信又は警防部隊若しくは現場指揮本部が指令室に対して行う通信であって、災害等に関する現場の情報を報告するものをいう。

 支援情報通信 指令室から災害活動に従事する警防部隊へ災害活動に必要とされる支援情報を伝達するための通信をいう。

 通常通信 災害以外の消防業務に関する通信をいう。

(2) 無線電話とは、基地局、陸上移動局並びにその設備をいう。

(3) 有線電話とは、指令電話、専用電話及び加入電話をいう。

(4) 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(5) 通信設備とは、無線電話及び有線電話の設備機器をいう。

(6) 通信設備の管理とは、通信器具の配置、点検及び整備をいう。

(7) 通信方法とは、通信設備の取扱い、通信連絡の方法及び通信要領をいう。

(他の法令との関係)

第3条 通信設備の管理及び通信方法については、その他別に定めのあるもののほか、この規程によるものとする。

(免許人)

第4条 無線局の免許人は、吉川松伏消防組合とする。

(総括責任者)

第5条 消防本部に無線局の総括管理者を置く。

2 総括管理者は、消防長をもって充てる。

3 総括管理者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を総括し、管理運用責任者及びその他通信に関係ある者を指揮監督する。

(管理運用責任者)

第6条 吉川消防署指令室に無線局の管理運用責任者を置く。

2 管理運用責任者は、指令室長をもって充てる。

3 管理運用責任者は、総括管理者の指揮を受け次の各号の事務を分掌する。

(1) 消防通信の運用及び管理に関すること。

(2) 消防通信施設の保全計画の策定及び保守点検に関すること。

(3) 消防通信に関する研修及び指導の実施に関すること。

(4) 無線局免許申請の手続きに関すること。

(5) 消防通信に関する記録等の整備に関すること。

(6) 無線局に備え付ける業務書類の管理に関すること。

(7) 無線業務日誌に関すること。

(8) その他消防通信に関すること。

(無線従事者)

第7条 総括管理者は、必要に応じ電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第39条第4項に基づく主任無線従事者の選解任を行い、遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。

2 総括管理者は、無線従事者免許証所持者名簿を毎年4月に作成するとともに、必要に応じ法第51条に基づく無線従事者選解任の届け出をしなければならない。

第2章 通信設備の管理

(通信設備)

第8条 管理運用責任者は、総括管理者の承認を得なければ、通信設備の新設、増設、改造、変更及び移設しまたは通信機能に影響を与え、若しくは与えるおそれのあるものを設けてはならない。

(配置等)

第9条 総括管理者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、主任無線従事者を選任した場合、指令室に配置するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の適正な配置をするため常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(通信設備の管理)

第10条 通信設備の障害、事故、配置、点検及び整備等に関しては、吉川松伏消防組合消防機械器具管理規程(平成20年吉川松伏消防組合消防本部訓令第14号)によるものとする。

(備付書類等)

第11条 通信設備の備付書類として、次に掲げる関係簿冊を備え付け、または記録しておかなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局事項書及び工事設計書の写し

(3) 工事設計変更の申請書の写し

(4) 無線業務日誌(別記様式)

(5) 無線従事者選解任届の写し

(6) その他必要な簿冊

第3章 通信方法

(通信種別)

第12条 消防通信は、通信内容の緊急又は重要度に応じて緊急通信及び通常通信とする。

2 緊急通信は、災害通報、指令通信、指揮命令、現場報告及び支援情報通信に使用する通信とする。

3 通常通信は、業務通信及び無線試験等の緊急通信以外の通信とする。

(優先順位)

第13条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に定める順位によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令通信

(3) 指揮命令

(4) 現場報告

(5) 支援情報通信

(6) 通常通信

(至急通信)

第14条 急を要する状況報告に限り、至急通信として取り扱うものとし、他のすべての通信に優先させ、通話中の区切りに割り込んで通信するものとする。

(関係機関への通報)

第15条 指令室は、必要に応じて災害に関する情報を電力、ガス、水道、警察及び関係官公庁等に通報しなければならない。

(無線局の区分)

第16条 無線局の種別及び周波数名称の指定区分は、別に定める。

(無線局の開局及び閉局)

第17条 無線局の開局及び閉局は、次の各号により行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 陸上移動局(署活動用無線機を除く。)は、常置場所を離れるとき開局し、常置場所に復したとき閉局する。ただし、他に通信方法があるとき又は、通信の必要がないことが確実なときは、基地局の了解を得て閉局することができる。

(3) 陸上移動局は、開局及び閉局するときは、その旨を基地局に通報しなければならない。

(4) 陸上移動局は、災害又はその他の理由により有線による通信が途絶したときは、直ちに開局し基地局の指示があるまでは閉局してはならない。

(災害通報等の記録)

第18条 管理運用責任者又は所属長は、119番による通報及び加入電話での緊急通報の内容を録音し、1年間保存しなければならない。ただし、特異な事例については、必要な期間保存しなければならない。

2 前項に規定する録音内容の保存期間の起算日は、録音日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

3 保存期間が満了した記録媒体は、所属長の決裁を受けて消去又は廃棄するものとする。

4 前3項の規定は、無線交信の内容を記録する装置を有する場合についても同様とする。

第4章 雑則

(その他)

第19条 この規程の定めるもののほか、消防通信の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第7号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

画像

吉川松伏消防組合消防通信規程

平成28年11月18日 消防本部訓令第5号

(令和4年1月1日施行)