○消防団員の懲戒処分の基準等に関する規程
平成27年8月24日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、吉川松伏消防組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成12年吉川松伏消防組合条例第12号)第7条の規定による戒告、停職又は免職の懲戒処分について、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準等)
第2条 懲戒処分の基準及び審査等に関する事項は、懲戒処分の基準等に関する規程(平成27年吉川松伏消防組合消防本部訓令第6号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年8月25日から施行する。
(消防団員の懲戒処分に関する指針の廃止)
2 消防団員の懲戒処分に関する指針(平成26年6月9日管理者決裁)は、廃止する。