○懲戒処分の基準等に関する規程

平成27年8月24日

消防本部訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年吉川町松伏町消防組合条例第12号)第2条において準用する職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年吉川町条例第11号)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による戒告、減給、停職又は免職の処分(以下「懲戒処分」という。)について、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準等)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の1の規定に該当したときは、次の各号に掲げる事項のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応も含め総合的に考慮のうえ判断し懲戒処分を決定するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い、程度

(3) 非違行為を行った職員の職責、当該職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為

2 懲戒処分は、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる懲戒処分の基準に従い、当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

3 この規程において、懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職、免職の順序による。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱)

第3条 任命権者は、職員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分のうち、最も重い懲戒処分を行うものとする。

(情状等による加重等)

第4条 任命権者は、前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の非違行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員の非違行為が故意又は重大な過失と認められるとき。

(4) 職員が管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に重いとき。

(5) 職員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき一段階重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が戒告の場合にあっては減給、減給の場合にあっては停職、停職の場合にあっては免職とする。

(情状等による軽減等)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員の非違行為が軽微な過失であると認められるとき。

(3) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき。

2 前項の規定に基づき一段階軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第6条 任命権者は、職員の行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当する場合であって、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

2 前項の規定により懲戒処分を行わない場合にあっては、懲戒処分に至らない程度の行為に対する処置基準(平成24年消防長決裁)による処置を行うことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 任命権者は、職員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分の基準等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年8月25日から施行する。

(職員の懲戒処分に関する指針の廃止)

2 職員の懲戒処分に関する指針(平成18年12月1日消防長決裁)は、廃止する。

(平成30年消本訓令第6号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第3号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第2条~第7条関係)

1 一般服務関係

種類

内容

懲戒処分

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員

停職又は減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員

減給又は戒告

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は消防本部の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員

減給又は戒告

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

免職又は停職

上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員

免職

具体的に命令され又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職、減給又は戒告

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した職員

戒告

事業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員

減給又は戒告

入札談合等に関与する行為

消防組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員

免職又は停職

収賄

職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員

免職又は停職

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員

減給又は戒告

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員

免職又は停職

決裁文書を改ざんした職員

免職又は停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職、減給又は戒告

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員

免職又は停職

相手の意に反することを認識のうえで、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員

停職又は減給

上記の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき

免職又は停職

相手の意に反することを認識のうえで、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員

減給又は戒告

パワー・ハラスメント(職務上の権限を背景に職務の範囲を超えて人格を侵害する言動)

相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員

停職、減給又は戒告

指導・注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員

停職又は減給

相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員

免職、停職又は減給

義務違反・非行の累積

過去5年以内に3回以上訓告を処置された職員

減給又は戒告

2 公金官物取扱い関係

種類

内容

懲戒処分

横領

公金又は組合有物を横領した職員

免職

窃取

公金又は組合有物を窃取した職員

免職

詐取

人を欺いて公金又は組合有物を交付させた職員

免職

紛失

公金又は組合有物を紛失した職員

戒告

盗難

重大な過失により公金又は組合有物の盗難に遭った職員

戒告

官物損壊

故意に職場において組合有物を損壊した職員

減給又は戒告

失火

過失により職場において組合有物の出火、爆発を引き起こした職員

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員

減給又は戒告

公金組合有物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は組合有物の不適正な処理をした職員

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な処理をした職員

減給又は戒告

3 公務外非行関係

種類

内容

懲戒処分

放火

放火をした職員

免職

殺人

人を殺した職員

免職

傷害

人の身体を傷害した職員

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物を横領した職員

免職又は停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員

減給又は戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した職員

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員

免職又は停職

賭博

賭博をした職員

減給又は戒告

常習として賭博をした職員

停職

麻薬・覚せい剤等の所持・使用又は譲渡等

麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・危険ドラッグ等の所持・使用又は譲渡等をした職員

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員

免職又は停職

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員

停職又は減給

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員

停職又は減給

4 交通事故・交通法規違反関係

(1) 交通事故及び法規違反

事故種別、程度

交通法規違反事由

人身事故

物損事故

事故無

致死

傷害の程度

物損

重傷(30日以上)

軽傷(30日未満)

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

免職又は停職

 

 

 

措置義務違反有

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転

免職

免職又は停職

免職又は停職

免職、停職又は減給

免職、停職又は減給

 

 

 

措置義務違反有

免職

免職

免職又は停職

免職、停職又は減給

無免許運転

免職

免職又は停職

停職

停職又は減給

停職又は減給

 

 

 

措置義務違反有

免職

免職

免職又は停職

停職又は減給

速度超過

免職

免職又は停職

停職又は減給

停職、減給又は戒告

交通法規違反等参照

 

 

 

措置義務違反有

免職

免職

停職

停職又は減給

その他の法令違反

免職、停職又は減給

免職、停職又は減給

減給又は戒告

戒告

交通法規違反等参照

 

 

 

措置義務違反有

免職又は停職

免職又は停職

停職又は減給

停職、減給又は戒告

(2) 交通法規違反等

種類

内容

懲戒処分

飲酒運転容認

自動車を運転することを知りながら運転者に飲酒を勧め、又は運転者が飲酒をしていることを知りながら自動車等に同乗した職員

免職、停職又は減給

法定速度違反

50km以上の違反をした職員

停職又は減給

30km以上50km未満(一般道)の違反をした職員

戒告

40km以上50km未満(高速道路)の違反をした職員

戒告

その他悪質な交通法規違反(違反行為により付される基礎点数が概ね10点以上の場合)をした職員

停職、減給又は戒告

5 監督責任関係

種類

内容

懲戒処分

指揮監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員

減給又は戒告

非行の隠ペい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ペいし、又は黙認した職員

停職又は減給

懲戒処分の基準等に関する規程

平成27年8月24日 消防本部訓令第6号

(令和2年6月1日施行)