○吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例のうち吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3条の規定による給料に関する規則
平成27年6月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例第12号。以下「準用条例」という。)のうち吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年吉川市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員)
第2条 改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員
(2) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第2号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年吉川松伏消防組合規則第2号)第37条、準用条例のうち職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号)第6条又は準用条例のうち職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年吉川市条例第5号)第10条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第2号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項本文の規定により育児休業をしていた期間
エ 準用条例のうち吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第13条第1項に規定する病気休暇又は同条例第15条第1項に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項本文又は第17条前段の規定による勤務をいう。次条第1項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(4) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項本文、第28条の5第1項又は法第28条の6第1項前段若しくは第2項前段の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条第1項に規定し、又は同条第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第1項第4号において同じ。)をした職員
(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(改正条例附則第3条第2項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(改正条例附則第3条第1項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第3条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 改正条例の規定による改正前の準用条例のうち吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。次号及び第4条第1項において「改正前の給与条例」という。)別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(4) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項又は法第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第3条第2項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第3条第3項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(切替日以降に、改正前の給与条例別表の給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった職員を除く。)となった者をいう。以下この条において同じ。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に改正条例附則第3条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第3条第3項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第5条 改正条例附則第3条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 改正条例附則第3条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。