○吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例の特例に関する条例

平成25年6月26日

条例第2号

(給料その他の給与の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における吉川松伏消防組合職員の給料その他の給与の支給については、吉川市職員の給与の特例に関する条例(平成25年吉川市条例第27号)の規定を準用する。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例の特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成25年6月26日 条例第2号