○吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例の特例に関する条例
平成25年6月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年吉川松伏消防組合条例第12号)の特例を定めるものとする。
(給料その他の給与の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における吉川松伏消防組合職員の給料その他の給与の支給については、吉川市職員の給与の特例に関する条例(平成25年吉川市条例第27号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。