○吉川松伏消防組合職員の再任用の手続等に関する要綱
平成23年3月10日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例に定める吉川市職員の定年等に関する条例(昭和59年吉川市条例第1号。以下「条例」という。)及び吉川松伏消防組合において制定すべき規則のうち吉川市規則を準用する規則に定める吉川市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年吉川市規則第16号。)並びに吉川市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年吉川市規則第15号。)に基づいて行う再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用職員の種類)
第2条 再任用職員の種類は次の各号に定めるところによる。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条の規定により採用された職員
(2) 暫定再任用職員 条例附則(令和4年12月20日条例第27号抄。以下「附則」という。)第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員
2 同条第1項第1号及び第3号の職員については、定数条例に含まれない職員とし、同項第2号の職員については、定数条例に含まれる職員とする。
(再任用の申出)
第3条 再任用を希望する者(再任用の任期の更新を希望する者を含む。)は、任用年度の前年度の5月末までに、任命権者に対し再任用申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
(再任用の審査)
第4条 任命権者は、前条の申出書が提出されたときは、当該申出をした者(以下「再任用の申出者」という。)を再任用職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)とすることの是非について、審査する。
2 前項の審査は、規則第4条再任用の申出者における直近年度の勤務評定、健康状態及び面接に基づいて行うものとする。
2 再任用候補者名簿に登録された者について、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、任命権者は、その登録を取り消すことができる。
(任期)
第6条 再任用職員の任期は、定年前再任用短時間勤務職員については、定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)とし、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員等」という。)については、4月1日から翌年の3月31日までの期間内とする。ただし、条例第3条に規定する年齢に達した日後直近の3月31日を超えない範囲内とする。
(再任用の方法)
第7条 任命権者は、再任用職員をもって充てるべき職があると認めるときは、再任用候補者名簿に登録されている者の中から、その者の希望する職務、再任用職員をもって充てようとする職の内容等を勘案し、当該職に任用する者を決定するものとする。
2 任命権者は、再任用職員を任用するときは、任用しようとする者から再任用同意書(様式第3号)により同意を得るものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の再任用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和5年消本訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。


