○吉川松伏消防組合職員の再任用の手続等に関する要綱

平成23年3月10日

消本訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合において制定すべき規則のうち吉川市規則を準用する規則に定める吉川市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年吉川市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4及び第22条の5の規定による定年前再任用短時間勤務職員の任用の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の申出)

第2条 再任用を希望する者(再任用の任期の更新を希望する者を含む。)は、任用年度の前年度の5月末までに、任命権者に対し再任用申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(再任用の審査)

第3条 任命権者は、前条の申出書が提出されたときは、当該申出をした者(以下「再任用の申出者」という。)を再任用職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)とすることの是非について、審査する。

2 前項の審査は、規則第4条再任用の申出者における直近年度の勤務評定、健康状態及び面接に基づいて行うものとする。

(再任用候補者名簿への登録等)

第4条 任命権者は、前条第2項の規定により、再任用候補者とすることが適当と認めた者について、再任用候補者名簿(様式第2号)にその者の氏名その他必要な事項を登録するものとする。

2 再任用候補者名簿への登録の有効期間は、登録年度の翌年度の末日までとする。

3 再任用候補者名簿に登録された者について、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、任命権者は、その登録を取り消すことができる。

(再任用の方法)

第5条 任命権者は、再任用職員をもって充てるべき職があると認めるときは、再任用候補者名簿に登録されている者の中から、その者の希望する職務、再任用職員をもって充てようとする職の内容等を勘案し、当該職に任用する者を決定するものとする。

2 任命権者は、再任用職員を任用するときは、任用しようとする者から再任用同意書(様式第3号)により同意を得るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、職員の再任用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

(令和5年消本訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合職員の再任用の手続等に関する要綱

平成23年3月10日 消防本部訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年3月10日 消防本部訓令第4号
令和3年3月25日 消防本部訓令第3号
令和5年3月31日 消防本部訓令第3号