○吉川松伏消防組合査察実施要領

平成22年3月18日

消防長決裁

(趣旨)

第1条 この要領は吉川松伏消防組合査察規程(平成22年吉川松伏消防組合消防本部訓令第2号。以下「規程」という。)第54条に基づき規程の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(査察の実施計画)

第2条 規程第8条第3項で規定する月間査察計画は月間査察計画書(様式第1号)により作成するものとする。

(査察業務に関する関係者との連絡)

第3条 査察業務に関して関係者と連絡及び調整を実施した内容は、査察業務連絡表(様式第2号)で記録しなければならない。

(立入検査の事前通告)

第4条 査察員は、事前通告を行うときは、次の事項を関係者に説明するものとする。

(1) 立入検査を実施すること。

(2) 災害発生等に伴い立入検査の実施又は継続できない場合は立入検査日を改めること。

(3) その他必要と認める事項

(立入検査の人数)

第5条 立入検査を実施する際は、検査内容を十分検討し必要最低限の人数で実施するものとする。

(結果通知書の交付)

第6条 規程第17条に定める立入検査結果通知書のほか、消防法に規定する移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両については、全国消防長会危険物輸送車両の立入検査実施要綱に基づく立入検査結果通知書により交付することができる。

2 査察員は、予防査察又は警防査察を実施し立入検査結果通知書を交付するときは、立入検査を実施した査察員の氏名を交付者名とする。ただし、合同査察を実施し立入検査結果通知書を交付するときは、予防課査察員の氏名を交付者名とする。

(査察結果の報告)

第7条 査察員は、立入検査の結果を立入検査記録書(様式第3号)により予防課長(以下「課長」という。)、署長又は分署長(以下「署長等」という。)に報告するものとする。

2 署長等は、前項の結果を課長に通知するものとする。

3 課長及び署長等は、査察の結果を速やかに防火危険物施設管理システム及び立入検査実施記録簿(様式第4号)に入力するものとする。

4 課長は、月間査察結果報告書(様式第5号)を作成するものとする。

(指導事項の引継ぎ)

第8条 署長等は、違反事項に対する指導を継続し違反処理が必要と認めるときは、指導履歴を取りまとめ課長に引き継ぐものとする。

(準用)

第9条 この要領に定めるもののほか、査察の実施については、平成21年9月11日付け消防予第379号消防庁予防課長通知「立入検査標準マニュアル」、「違反処理標準マニュアル(第2違反処理基準、第3違反処理規程の作成及び第4違反処理関係書式の記入要領等を除く)」、平成14年10月23日付け消防危第503号消防庁危険物保安室長通知「危険物施設立入検査マニュアル」、「危険物施設違反処理マニュアル」及び昭和63年施行「全国消防長会危険物輸送車両の立入検査実施要綱」を準用するものとする。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日消防長決裁)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日消防長決裁)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日消防長決裁)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月14日消防長決裁)

この要領は、令和5年5月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合査察実施要領

平成22年3月18日 消防長決裁

(令和5年5月1日施行)