○吉川松伏消防組合ホームページ運用管理要綱

平成22年2月12日

消防長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合(以下「組合」という。)が開設しているホームページの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用管理者)

第2条 組合のホームページを総括的に管理するため、運用管理者を置く。

2 運用管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 運用管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) ホームページ全体の運用及び管理に関すること。

(2) 情報の掲載期間、情報の内容及びデザイン等を定期的に確認すること。

(3) 新たに情報を掲載する場合の掲載範囲を調整すること。

(4) その他ホームページの運用に関すること。

(運用責任者)

第3条 消防本部、消防署及び指令室に運用責任者を置く。

2 運用責任者は、所属長をもって充てる。

3 運用責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) ホームページ掲載内容の決定、更新及び削除等の管理に関すること。

(2) ホームページ掲載内容、掲載予定日及び削除日等を運用管理者に報告をすること。

(運用担当者)

第4条 消防本部、消防署及び指令室に運用担当者を置く。

2 運用担当者は、吉川松伏消防組合消防広報規程(平成21年消防本部訓令第3号)第7条第2項に該当する者をもって充てる。

3 運用担当者は、ホームページの更新及び削除に関する作業を行う。

(ホームページ更新手順)

第5条 ホームページの更新は、次の各号により行うものとする。

(1) ホームページの更新を希望する職員は、原稿を作成する。

(2) 作成した原稿について運用責任者の承認を受ける。

(3) 運用担当者に依頼又は総務課の指示のもとホームページに掲載する。

(情報の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する情報はホームページに掲載することはできない。

(1) 政治活動、宗教活動となる情報

(2) 個人に関する情報

(3) 公共性及び公益性を損なうおそれがある情報

(4) その他、運用管理者が適当でないと定めた情報

(情報掲載に当たっての留意点)

第7条 ホームページに情報を掲載する場合、プライバシーの保護に十分留意しなければならない。また、自ら作成したものでない文書、写真、図面、音楽、動画等の表現物を掲載する場合には、当該表現物の著作権について十分留意しなければならない。

(リンクの設定)

第8条 組合のホームページは、市町民のための有益な情報を提供するため、次のいずれかに該当する他のホームページとリンクを設定することができる。なお、相手先に事前に了承を得るものとする。

(1) 官公庁

(2) 官公庁以外の公共機関

(3) 公共的団体

(4) 団体、個人を問わず、その情報が市町民にとって有益であると認められるもの

(5) その他運用管理者が認めるもの

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、組合のホームページの管理運営に関し必要な事項は、その都度運用管理者が定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成29年消防長決裁)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合ホームページ運用管理要綱

平成22年2月12日 消防長決裁

(平成29年4月1日施行)