○吉川松伏消防組合ホームページ運用管理要綱
平成22年2月12日
消防長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合(以下「組合」という。)が開設しているホームページの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用管理者)
第2条 組合のホームページを総括的に管理するため、運用管理者を置く。
2 運用管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 運用管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2) 情報の掲載期間、情報の内容及びデザイン等を定期的に確認すること。
(3) 新たに情報を掲載する場合の掲載範囲を調整すること。
(4) その他ホームページの運用に関すること。
(運用責任者)
第3条 消防本部、消防署及び指令室に運用責任者を置く。
2 運用責任者は、所属長をもって充てる。
3 運用責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) ホームページ掲載内容の決定、更新及び削除等の管理に関すること。
(2) ホームページ掲載内容、掲載予定日及び削除日等を運用管理者に報告をすること。
(運用担当者)
第4条 消防本部、消防署及び指令室に運用担当者を置く。
2 運用担当者は、吉川松伏消防組合消防広報規程(平成21年消防本部訓令第3号)第7条第2項に該当する者をもって充てる。
3 運用担当者は、ホームページの更新及び削除に関する作業を行う。
(ホームページ更新手順)
第5条 ホームページの更新は、次の各号により行うものとする。
(1) ホームページの更新を希望する職員は、原稿を作成する。
(2) 作成した原稿について運用責任者の承認を受ける。
(3) 運用担当者に依頼又は総務課の指示のもとホームページに掲載する。
(情報の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する情報はホームページに掲載することはできない。
(1) 政治活動、宗教活動となる情報
(2) 個人に関する情報
(3) 公共性及び公益性を損なうおそれがある情報
(4) その他、運用管理者が適当でないと定めた情報
(情報掲載に当たっての留意点)
第7条 ホームページに情報を掲載する場合、プライバシーの保護に十分留意しなければならない。また、自ら作成したものでない文書、写真、図面、音楽、動画等の表現物を掲載する場合には、当該表現物の著作権について十分留意しなければならない。
(リンクの設定)
第8条 組合のホームページは、市町民のための有益な情報を提供するため、次のいずれかに該当する他のホームページとリンクを設定することができる。なお、相手先に事前に了承を得るものとする。
(1) 官公庁
(2) 官公庁以外の公共機関
(3) 公共的団体
(4) 団体、個人を問わず、その情報が市町民にとって有益であると認められるもの
(5) その他運用管理者が認めるもの
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、組合のホームページの管理運営に関し必要な事項は、その都度運用管理者が定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成29年消防長決裁)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。