○吉川松伏消防組合消防広報規程
平成21年7月9日
消本訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)が市町民の期待する消防行政を円滑に推進するため、市町民の意思を的確にとらえ、これを施策に反映させるとともに、消防の実態を正しく伝え、理解と協力を得ることを目的として、別に定めがあるもののほか、消防に関する広報及び広聴(以下「消防広報」という。)業務の適正な執行について、必要な事項を定めるものとする。
(広報業務)
第2条 課長、署長、室長及び分署長(以下「所属長」という。)は、消防広報を推進するため、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 消防施策及び方針等の普及啓発に関すること。
(2) 消防関係法令等の周知に関すること。
(3) 消防組織及び制度等の周知に関すること。
(4) 防火防災意識の啓発及び火災予防に関すること。
(5) 応急手当の普及啓発に関すること。
(6) 火災、救急及び救助の発生状況の公表に関すること。
(7) 各種行事、講習会等の案内に関すること。
(8) 報道機関との連絡、調整に関すること。
(9) 消防組合ホームページ及びパンフレット等の作成に関すること。
(10) 電子メール及び消防相談等の消防広聴に関すること。
(11) 内部広報に関すること。
(12) その他消防行政に関すること。
(広報の窓口)
第3条 前条に規定する消防広報業務を実施する主たる窓口は、総務課とする。
(広報の推進)
第4条 職員は、すべて消防広報の推進者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて消防情報の伝達と収集に努め、市町民との良好な信頼関係を保持するとともに、火災予防等の消防広報を積極的に行なわなければならない。
(広報総括者)
第5条 消防本部に広報総括者を置く。
2 広報総括者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 広報総括者は、各種消防情報を適正に管理するとともに、各所属間の調整を図り、広報の一元化に努めることにより、消防広報に関する事案を総括するものとする。
(広報責任者)
第6条 消防本部、消防署に広報責任者を置く。
2 広報責任者は、所属長をもって充てる。
3 広報責任者は、常に所属の情報収集に努めるとともに、広報総括者と連絡を密にし、積極的に広報を行うものとする。
(広報担当者)
第7条 消防広報の積極的な推進及び広報活動の円滑な処理を図るため、消防本部及び消防署に広報担当者を置く。
2 広報担当者は、消防長が指名した者及び庁内公募により選任した者をもって充てる。
(広報担当者会議)
第8条 広報総括者は、消防広報に関する連絡調整及び効果的な事務処理を図るため、必要に応じて広報担当者を招集し、消防広報担当者会議(以下「広報会議」という。)を開くものとする。
2 広報総括者は、広報会議において必要があると認めるときは、関係のある者の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。
3 広報会議の庶務は、総務課とする。
(災害現場広報)
第9条 最高指揮者(吉川松伏消防組合警防規程(平成20年消防本部訓令第9号)第33条に規定する最高指揮者をいう。以下同じ。)は、災害の種類、規模、地域の特性等に応じて、災害現場広報を実施するものとする。
2 報道機関に対する災害現場広報は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 災害発生日、場所、被害状況等の概要
(2) 災害に対する活動状況
(3) 人命救助活動の概要
(4) 活動人員及び出動車両数等
(5) その他最高指揮者が必要と認める事項
3 災害現場付近の住民等に対する災害現場広報は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 火災警戒区域及び消防警戒区域への立ち入りの禁止又は制限に関する事項
(2) 二次災害防止に関する事項
(3) 消防活動への協力に関する事項
(4) 災害に対する活動状況
(5) 通行又は活動における災害の排除に関する事項
(6) その他最高指揮者が必要と認める事項
4 災害現場広報は、災害現場に出動した他の関係機関との連携に配慮して行うものとする。
(巡回広報)
第10条 消防署長は、火災警報発令時、広範囲な水道の断水時その他火災予防上必要と認める場合は、消防自動車の拡声器等を活用した巡回広報を実施しなければならない。
(広聴)
第11条 職員は、消防業務に関する要望、苦情、意見及び相談等(以下「要望等」という。)があったときは、その内容を広聴事務報告書(別記様式)に記入し、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、要望等の内容が処理を要すると認めるときは速やかに的確な処理を行い、総務課長の合議を経て消防長に報告しなければならない。
(意識調査)
第12条 所属長は、消防行政に対する市町民の意識を把握するため、必要に応じてアンケート等による調査を行うことができるものとする。
2 所属長は、前項の調査を実施したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(広報業務の連絡)
第13条 所属長は、主管する事務について、広報の必要があると認める場合は、広報総括者に連絡をするものとする。
2 前項の連絡を受けた広報総括者は、関係する所属長と協議し、必要によりその広報事務を処理するものとする。
(内部広報)
第14条 所属長は、消防行政を円滑に推進するため、内部広報を実施するものとする。
2 所属長は、他の所属へ周知又は連絡をする必要があると認めるときは、資料等を提供しなければならない。
(報道機関への情報提供)
第15条 報道機関への情報提供並びに報道機関からの取材及び問い合わせ等については、別に定める報道対応マニュアルにより対応するものとする。
(危機管理対応)
第16条 次の各号に掲げる重大な事案が発生した場合は、別に定める危機管理対応マニュアルにより対応するものとする。
(1) 法令・条例等に抵触する事案
(2) 不祥事、交通事故及び公務災害等で社会性・公共性が大きい事案
(3) その他消防行政上の重大な事案
(記者会見等)
第17条 消防行政施策、重要業務・事業等の方針の決定及び消防行政上、大きな問題となる事故や事件が発生した場合は、必要に応じて資料配付による発表又は記者会見を行うものとする。
2 前項の発表又は記者会見を行う者は、消防長が必要と認めた者とする。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。