○吉川松伏消防組合職員提案制度実施規程
平成22年2月8日
消本訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、消防行政についての効果的な事務の推進及び事務能率の向上を図るため、職員の建設的な提案を積極的に生かし、行政運営の活性化及び事務事業の改善に資することを目的とする。
(提案者)
第2条 職員は、個人又は二人以上共同して提案することができるものとする。
(提案事項)
第3条 職員が提案できる事項は、次に掲げるものとする。
(1) 新たな施策、事業等の企画及び立案
(2) 事務事業の改善
(3) 前各号に掲げるもののほか、消防行政に関すること。
(提案の方法及び時期)
第4条 職員は、提案をしようとするときは、職員提案票(様式第1号。以下「提案票」という。)に必要な事項を具体的に記入し、総務課長に提出しなければならないものとする。
2 職員は、随時に提案することができるものとする。
3 前項による期間ほか、提案を促進するため、毎年9月を推進月間とし、職員は提案について積極的に取り組み、行政運営の活性化に努めるものとする。
2 全庁的な協議が必要な提案票の提出を受けたときは、前項の規定による課署室長の送付を吉川松伏消防組合所属長会議開催規程(平成18年吉川松伏消防組合本部訓令第5号)(以下「所属長会議」という。)第2条に基づく付議事項として送付することができるものとする。
3 氏名の記載のない提案票は、受け付けないものとする。
2 総務課長は、前項の規定により報告書を受けたときは、遅滞なく消防長に報告するとともに、報告書の写しをもって全職員に通知するものとする。
(特定の主題による提案の募集)
第7条 課署室長は、特定の主題を定めて職員の提案を募集することができるものとする。
3 総務課長は、前項の規定により依頼書の提出を受けたときは、当該依頼内容について職員の提案を募集するものとする。
(提案の実施)
第8条 消防長は、採用された提案の実施について、事務を主管する課署室長に対して必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた課署室長は、実施についての計画及び結果を総務課長を通じて、消防長に報告しなければならないものとする。
(公表)
第9条 採用された提案内容及び提案者は、公表することができるものとする。
(表彰)
第10条 消防長は、採用された提案が特に優秀であると認めたときは、吉川松伏消防組合表彰規則(昭和60年吉川松伏消防組合規則第5号)に基づき、提案者を表彰することができるものとする。
(権利の帰属)
第11条 この規程により提出された提案に関するすべての権利は、吉川松伏消防組合に帰属するものとする。
(事務処理)
第12条 この規程に係る事務は、総務課が処理する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年2月15日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。