○吉川松伏消防組合所属長会議開催規程

平成18年4月27日

消本訓令第5号

(設置)

第1条 消防行政方針及び重要施策等を審議し、もって適正かつ能率的な執行を確保するため、吉川松伏消防組合所属長会議(以下「所属長会議」という。)を設置する。

(付議事項)

第2条 所属長会議に付議する事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 消防行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項

(2) 消防組合の基本的構想及び計画に関する事項

(3) 新たに行う事業及び異例に属する事項

(4) 特に重要な調整事項

(5) その他消防長が必要と認められる事項

(構成)

第3条 所属長会議は、消防長、次長、総務課長、予防課長、警防課長、吉川消防署長、松伏消防署長、指令室長及び吉川消防署南分署長をもって構成するものとし、その他消防長が必要と認める職員を出席させることができる。

(会議)

第4条 所属長会議は、消防長が主宰し、原則として3月、4月、6月、9月及び12月に開催する。ただし、消防長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(付議手続)

第5条 構成員は、所属長会議に付議する事項があるときは、所属長会議付議事項(別記様式)により総務課へ提出するものとする。ただし、緊急に付議しなければならないものについては、所属長会議において口頭で発議することができる。

(報告等)

第6条 所属長は、所属長会議の決定事項又は情報で、必要なものについては、所属職員及び関係機関に周知徹底しなければならない。

2 所属長会議の決定事項のうち処理を必要とするものについては、その処理の経過及び結果について総務課を経由して速やかに消防長に報告しなければならない。

(会議の議事)

第7条 会議は、原則として主宰者が議長となる。

(庶務)

第8条 所属長会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、所属長会議の運営に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(管理職者会議開催要綱の廃止)

2 管理職者会議開催要綱(平成11年5月12日消防長決裁)は、廃止する。

(平成19年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

吉川松伏消防組合所属長会議開催規程

平成18年4月27日 消防本部訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成18年4月27日 消防本部訓令第5号
平成19年3月16日 消防本部訓令第2号
平成22年3月10日 消防本部訓令第1号
平成25年3月11日 消防本部訓令第1号
平成29年3月10日 消防本部訓令第1号
令和4年3月24日 消防本部訓令第2号