○吉川松伏消防組合職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

平成22年6月21日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、吉川松伏消防組合職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成22年規則第7号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受給者台帳)

第2条 規則第2条の子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は、様式第1号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。

(認定請求書の処理)

第3条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の子ども手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備がある時は、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第2号による子ども手当関係書類返戻通知書を作成し、当該認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第2号による子ども手当関係書類保留通知書を作成し、請求者に送付すること。

2 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を現有公簿等及び添付書類によって確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行なうこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の手続きを執るものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 様式第3号による子ども手当認定通知書を作成し、受給者に送付すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続きを執るものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第3号による子ども手当認定請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 省令第2条の子ども手当額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容について、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の手続きを執るものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となったものの氏名及び改定後の手当額を記入すること。

(2) 様式第4号による子ども手当額改定通知書(以下「額改定通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続を執るものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第4号による子ども手当改定請求却下通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(職権に基づく手当額の改定手続)

第5条 額改定認定請求書の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次の手続を執るものとする。

(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額を記入すること。

(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第6条 省令第4条の子ども手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第3条第1項第2号の規定の例により処理すること。

2 前項の規定により審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。

3 第1項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。

(2) 様式第5号による子ども手当支給事由消滅通知書(以下「支給事由消滅通知書」という。)作成し、受給者に送付すること。

(氏名変更届の処理)

第7条 省令第5条の子ども手当氏名変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第8条 省令第6条の子ども手当住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を添付書類によって確認すること。

(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第9条 省令第7条の子ども手当受給消滅届(以下「受給消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。

(2) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付すること。

(職権に基づく消滅の手続)

第10条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(支払の手続)

第11条 手当の支払を行う場合には、様式第6号による子ども手当支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(未払請求書の処理)

第12条 省令第9条の未払子ども手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳を照合すること。

(2) 未支払子ども手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 様式第7号による未支払子ども手当支給決定通知書を作成し、請求者に送付すること。

 受給者台帳に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 当該請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 様式第7号による未支払子ども手当請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。

 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの手続)

第13条 法第10条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第8号による子ども手当支払差止通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第14条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 現況届(届出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(4) 未支払請求書(届出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 額改定認定請求書(届出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 前各号以外の届書等(届出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第2条 法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を通知するものとする。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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平成22年6月21日 訓令第2号

(平成23年4月1日施行)