○吉川松伏消防組合職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年6月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給者台帳の作成及び保管)
第2条 管理者は、受給者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。
(支払日)
第3条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項の規定による支払期月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日。次項において同じ。)とする。
2 法第7条第4項ただし書の規定による支払日は、毎月の21日とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。