○吉川松伏消防組合消防地水利規程

平成21年3月31日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防地利及び消防水利(以下「地水利」という。)の調査及び消防水利の保全に際し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防地利とは、地形、道路、橋、建築物、工作物その他消防活動に必要な地利的事項をいう。

(2) 消防水利とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び同法第21条第1項の規定により指定した消防水利をいう。

(3) 消防水利情報とは、消防水利の種別、位置、配管口径、貯水容量、その他水利に関する属性情報をいう。

(消防水利の種別)

第3条 消防水利の種別は次の各号による。

(1) 消火栓

(2) 防火水そう

(3) プール

(4) 河川、池、その他消防水利として使用できるもの

(消防水利の適合条件)

第4条 消防水利の適合条件は、法第20条第1項の規定により、消防庁の勧告する消防に必要な水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「消防水利の基準」という。)による。

2 前項に適合する消防水利のほか、常時貯水量が10立方メートル以上の既設防火水そうは、有効活用するものとし、消防水利とみなすものとする。

(公設消火栓の整備)

第5条 消防長は、関係機関と協議し、公設消火栓の適正な配置に努めるものとする。

(公設防火水そうの整備)

第6条 消防長は、関係機関と協議し、公設防火水そうの適正な配置に努めるものとする。

(民間事業者等に対する指導による消防水利の確保)

第7条 消防長は、開発行為等の協議の申請があったときは、「吉川松伏消防組合消防水利施設等に関する指導要綱(平成29年吉川松伏消防組合告示第10号)」に基づき協議し、消防水利の確保に努めるものとする。

(消防水利の指定)

第8条 法第21条第1項の規定に基づく消防水利の指定は、消防長が行なうものとする。

(所有者等の承諾)

第9条 消防長は公設水利以外の基準水利がある場合は、当該水利の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)から指定消防水利承諾書(様式第1号)を徴するものとする。

(届出)

第10条 所有者等は、指定消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとするときは、あらかじめ指定消防水利(変更・撤去・使用不能)届出書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出に基づき、指定消防水利の変更、撤去又は使用不能の手続きを行なうものとする。

(通知)

第11条 消防長は、前2条の規定による消防水利の指定、変更、撤去又は使用不能の手続きを行なったときは、その旨を当該所有者等に通知しなければならない。

2 警防課長は、消防水利の指定、変更、撤去又は使用不能の手続きの処理を行ったときは、消防署長に通知するものとする。

(消防水利の保全)

第12条 消防署長及び分署長(以下「署長等」という。)は、管轄区域内の消防水利について、次の各号に掲げる調査を行い、消防水利の保全に努めなければならない。

(1) 消火栓、防火水そう等

 機能、損傷

 水位

(2) 消防水利標識

 消火栓標識

 防火水そう標識

 指定消防水利標識

(3) 路面標示

 駐車禁止区域を明示する路面標示

 消防水利の位置を明示する路面標示

(通行の制限)

第13条 署長等は、道路の通行の禁止又は制限の通知を受理したときは、関係課署に通知しなければならない。

(断水又は減水)

第14条 署長等は、水道の断水又は減水の通知を受理したときは、関係課署に通知しなければならない。

(地水利区域の設定)

第15条 消防水利の保全及び地水利の調査の管轄区域(以下「区域」という。)は、吉川松伏消防組合消防署の設置に関する条例(昭和46年吉川松伏消防組合条例第13号)第2条第2項の規定によるものとする。

2 南分署の担当する区域は、吉川消防署長が指定するものとする。

(消防地利の精通)

第16条 署長等は、管轄区域内の消防地利について、次に掲げる調査を行い、消防地利の精通と保全に努めなければならない。

(1) 地形、道路及び橋の状況

(2) 消防水利及びその付近の状況

(3) その他消防活動上必要な事項

(地水利調査の実施)

第17条 署長等は、消防活動を円滑かつ確実に実施するため、地水利調査を区域ごとに計画的に実施しなければならない。

2 署長等は、区域において、容易に地水利調査ができるように、管区を設定しなければならない。

3 地水利調査は、定期調査、新設調査及び特別調査とし、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 定期調査は、毎年度の事業計画に基づき実施する。

(2) 新設調査は、新たな消火栓、防火水そう及びプールの工事完了後速やかに実施する。

(3) 特別調査は、署長等が特に必要があると認めた場合に実施する。

4 署長等は、区域外の地水利調査を行なおうとするときは、当該地水利の属する区域の署長等に事前に通知して実施するものとする。

(地水利調査の報告)

第18条 担当者は、地水利調査を実施したときは、その結果を署長等に報告するものとする。

2 地水利調査の実施に当たり、消防活動上障害がある事項を発見したときは、応急措置を講じた後、速やかに署長等に報告しなければならない。

3 署長等は、前項の報告を受けたときは、その状況を警防課長に通報連絡して修理復旧の迅速を図らなければならない。

(消防水利台帳等)

第19条 署長等は、次に掲げる水利台帳等を備えなければならない。

(1) 水利台帳(消火栓)(様式第3号)

(2) 水利台帳(防火水そう・プール)(様式第4号)

(3) 水利台帳(河川・池・その他)(様式第5号)

(4) 水利点検簿(消火栓)(様式第6号)

(5) 水利点検簿(防火水そう・プール)(様式第7号)

(6) 水利点検簿(河川・池・その他)(様式第8号)

(7) 吉川市消防水利現有数(様式第9号)

(8) 松伏町消防水利現有数(様式第10号)

2 水利台帳は、区域ごとに一連番号を付して整理するものとする。

(報告書)

第20条 担当者は、消防水利の新設、移設及び故障等を発見し又は報告を受けたときは、速やかに次の書類により署長等に報告しなければならない。

(1) 新設消防水利報告書(様式第11号)

(2) 移設消防水利報告書(様式第12号)

(3) 故障・抹消・修理水利調査報告書(様式第13号)

(4) 仮設消防水利報告書(様式第14号)

2 署長等は、担当者から提出された報告内容について、関係課署に通知するものとする。

(雑則)

第21条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第6号)

この規程は、令和元年8月9日から施行する。

(令和元年消本訓令第7号)

この規程は、令和元年9月25日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

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吉川松伏消防組合消防地水利規程

平成21年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 警防業務
沿革情報
平成21年3月31日 消防本部訓令第1号
平成30年3月29日 消防本部訓令第5号
令和元年8月9日 消防本部訓令第6号
令和元年9月25日 消防本部訓令第7号
令和3年3月25日 消防本部訓令第3号