○吉川松伏消防組合消防署の設置に関する条例
昭和46年12月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防署の設置、名称及び位置並びに管轄区域について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 吉川松伏消防組合消防本部のもとに消防署を設置する。
2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
吉川松伏消防組合吉川消防署 | 吉川市大字会野谷481番地 | 吉川市(大字上内川、大字拾壱軒及び旭を除く。)の区域 |
吉川松伏消防組合松伏消防署 | 松伏町大字松伏813番地 | 松伏町及び吉川市のうち、吉川消防署の管轄区域以外の区域 |
附則
この条例は、昭和47年1月15日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。