○吉川松伏消防組合消防機械器具管理規程
平成20年12月24日
消本訓令第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全運転管理者等(第3条―第6条)
第3章 点検及び整備(第7条―第11条)
第4章 技術及び管理(第12条―第18条)
第5章 事故対策(第19条―第24条)
第6章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、消防機械器具の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防機械器具とは、別表第1に掲げる消防自動車、救急自動車その他の自動車、消防用舟艇、消防器具、救急器具、救助器具、通信器具及び消防資材をいう。
(2) 緊急自動車とは、消防機械器具のうち、消防自動車及び救急自動車をいう。
(3) 自動車等とは、消防機械器具のうち、消防自動車、救急自動車その他の自動車及び消防用舟艇をいう。
(4) 取扱者とは、消防機械器具を取り扱う者をいう。
(5) 機関員とは、取扱者のうち緊急自動車の運転及び操作に従事する者をいう。
(6) 所属長とは、消防本部にあっては課長、消防署にあっては消防署長及び分署長、指令室にあっては室長をいう。
(7) 安全運転管理者とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する者をいう。
(8) 消防機械器具取扱責任者とは、消防機械器具を取扱うにあたり責任を負う者をいう。
(9) 安全運転技術指導者とは、安全運転を教育する者をいう。
2 緊急自動車の配置先及び車両名は、別表第2のとおりとする。
第2章 安全運転管理者等
(安全運転管理者等)
第3条 自動車等の安全な運転を確保するため、安全運転管理者及び安全運転副管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 安全運転管理者等は、消防長が選任する。
3 安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する業務を行う。
(消防機械器具取扱責任者等)
第4条 消防機械器具の適切な運用、管理を行うため、消防本部、消防署及び指令室に消防機械器具取扱責任者及び安全運転技術指導者を置く。
2 機関員は、吉川松伏消防組合機関員認定等に関する規程(平成30年吉川松伏消防組合消防本部訓令第4号)に基づき所属長が認定する。
3 消防機械器具取扱責任者は所属長が任命する。
4 安全運転技術指導者は所属長が任命する。
(運転資格)
第5条 機関員以外の者は、緊急自動車を運転してはならない。ただし、所属長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(技能資格の届出)
第6条 消防機械器具の運用について、技能資格その他免許を取得した者又はその取得事項に変更を生じた者は、吉川松伏消防組合職員服務規程(平成9年吉川松伏消防組合消防本部訓令第1号)に基づき、消防長に届け出なければならない。
第3章 点検及び整備
(点検整備の分担)
第7条 消防機械器具の点検及び整備は、艤装部分を含めた緊急自動車を機関員が、その他の器具等を取扱者が担当し、消防機械器具取扱責任者が状態を把握して、常に適正な運用ができるよう管理に努めなければならない。
(定期点検等)
第8条 警防課長及び指令室長は、特殊な構造又は性能を有する消防機械器具について、定期的に専門工場等により点検を行わなければならない。
2 警防課長及び指令室長は、必要に応じて消防機械器具の性能又は管理の状況等を点検するものとする。
(所属点検及び整備)
第9条 所属における消防機械器具の所属点検及び整備は、次に掲げるとおりとする。
(1) 点検
ア 使用前点検 消防機械器具の使用前に行う点検(車両にあっては自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づいて行うものとする。)
イ 使用後点検 消防機械器具の使用後に行う点検
ウ 日常点検 毎日朝夕の定時に行う点検
エ 毎月点検 毎月1回、すべての消防機械器具について行う点検
(2) 整備
ア 日常整備 燃料及び潤滑油の補給、調整、清掃その他の簡易な整備
イ 毎月整備 毎月点検の結果により、分解、部品交換、補修その他の整備及び自動車等(消防用舟艇を除く。)のワックスがけ
2 所属長は、前項に規定するもののほか、点検及び整備を必要と認めるときは、その都度これを行うものとする。
2 警防課長又は指令室長は、前項の整備に対する対応について、所属長に通知するとともに外注による整備その他必要な措置を講じなければならない。
(部品等の請求)
第11条 所属長は、消防機械器具の整備により、軽易な部品及び消耗品等を必要とするときは、消耗品要求票(様式第4号)により、警防課長又は指令室長に請求するものとする。
第4章 技術及び管理
(技術管理)
第12条 警防課長及び指令室長は、消防機械器具の点検、整備、運用等の技術の向上を図るため、必要に応じて指導又は訓練を行い、適正に技術管理を行わなければならない。
(所属長の責務)
第13条 所属長は、所属職員を指揮監督して配置された消防機械器具の適正な維持管理及び保管をしなければならない。
(取扱者の責務)
第14条 取扱者は、消防機械器具の機能を十分に発揮させるため、適正な運用を図らなければならない。
(配置及び管理)
第15条 消防長は、消防機械器具の機能、種別及び用途等を考慮して、適正な配置をしなければならない。
2 所属長は、消防機械器具の配置を追加又は変更するときは、消防機械器具配置・変更申請書(様式第6号)により、消防長に申請するものとする。
3 所属長は、消防機械器具を撤去するときは、物品不要決議書兼処分調書(様式第7号)により、消防長に申請するものとする。
(改造)
第16条 所属長は、消防機械器具を改造するときは、消防機械器具改造申請書(様式第8号)により、警防課長又は指令室長に申請し、承認を得なければならない。
(代替車の処置)
第17条 所属長は、故障等により車両の出動ができないと報告を受けたときは、代替車の手配等適正な処置を講じなければならない。
(運行記録)
第18条 緊急自動車を運行したときは、車両に備える記録簿等に用途、距離などを記載しなければならない。
第5章 事故対策
(事故防止)
第19条 所属長は、事故防止のための必要な指導及び適正な措置をとらなければならない。
2 取扱者は、消防機械器具の機能等を熟知するとともに、警防活動時における安全管理マニュアル(昭和59年8月8日付け消防第132号通知)を参考とし、事故防止と安全な運用に努めなければならない。
3 機関員は、緊急自動車の構造及び取扱い等について熟知するとともに、常に安全運転に細心の注意を払わなければならない。
(過労等の申出)
第20条 機関員は、過労、病気その他の事由により正常な運転ができないおそれがある場合は、その状態を所属長に申し出なければならない。
(運転免許の失効等)
第21条 機関員は、当該運転免許が失効、取消し、停止等となったときは、直ちに所属長に申し出なければならない。
2 所属長は、前項の申出があったときは、交替等必要な処置を講じなければならない。
3 所属長は、所属職員の運転免許証を毎月1回確認し、記録を保存するものとする。
(誘導及び同乗)
第22条 緊急自動車は、誘導又は積載器具の監視をするものが同乗していなければ運転してはならない。ただし、所属長の承認を得たときは、この限りでない。また、次に掲げるときにおいては、同乗者を降車させ、笛、肉声等で誘導しなければならない。
(1) 後退運転をするとき。
(2) 雑踏の場所で発進しようとするとき。
(3) 狭い道路及び路肩不良等のため誘導の必要があるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(盗難防止)
第23条 自動車等の鍵は、業務中以外は車両から取り外し、機関員が所持するか又は所定の場所で保管するものとする。
(事故発生時の措置)
第24条 取扱者は、消防機械器具に事故が発生したときは、直ちに関係法令に定められた措置をとるとともに、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、事故の内容及び発生原因を把握し、次に掲げるところにより当該事故の概要を消防長に報告するものとする。
(1) 消防機械器具の損傷又は事故(交通事故を除く) 消防機械器具損傷事故報告書(様式第10号)
(2) 消防機械器具の亡失 消防機械器具亡失報告書(様式第11号)
(3) 自動車等の交通事故 吉川松伏消防組合職員服務規程(平成9年吉川松伏消防組合消防本部訓令第1号)に基づく交通事故報告書
第6章 雑則
(運行状況等の報告)
第25条 所属長は、次の各号により簿冊を整備し、消防機械器具の保管、点検整備その他の状況を明確にするとともに、必要に応じて報告するものとする。
(1) 消防機械器具台帳(様式第12号)
(2) 自動車等管理台帳(様式第13号)
(3) 車両積載品台帳(様式第14号)
(4) ホース台帳(様式第15号)
(5) 積載ホース表(様式第16号)
(6) 高圧空気充填日誌(様式第17号)
(7) 機関日誌(様式第18号)
(8) 機関月報(様式第19号)
(9) リングカッター使用記録簿(様式第20号)
(10) 高圧ガス容器台帳(様式第21号)
(ホースの管理等)
第26条 消防署長及び分署長は、ホースに整理番号を表示し、当該ホースの適正な管理に努めるものとする。
2 ホースの色表示及び配備本数にあっては、別表第3により区分し、整理番号にあってはホースの金具付近に算用数字により表示するものとする。
3 所属長は、ホースの損耗程度を別表第4の区分に分類し、適宜、ホースの耐圧試験を実施してホース台帳に記載するとともに修理等所要の処置を行うものとする。
(備品の貸出)
第27条 消防組合所有の備品のうち次に掲げるものは、備品借用申請書(様式第22号)により申請があった場合は、貸し出しすることができる。
(1) AEDトレーナー
(2) 訓練用ダミー
(3) その他所属長が認めるもの
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に作成した各様式の用紙は、同日以後においても、当分の間、所要の補正を行い、使用することができる。
附則(平成23年消本訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第6号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年消本訓令第1号)
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年消本訓令第3号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第6号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。ただし、別表第2(第2条関係)の規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防機械器具
種別 | 名称 |
消防自動車 | 指揮車、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、救助工作車、はしご付消防自動車、資機材搬送車、調査車、その他の消防自動車 |
救急自動車 | 高規格救急自動車 |
その他の自動車 | 連絡車、人員搬送車 |
消防用舟艇 | 水難救助用ボート |
消防器具 | 吸水器具、放水器具、照明器具、その他の消防器具 |
救助器具 | 切断用器具、破壊用器具、測定用器具、呼吸保護用器具、隊員保護用器具、水難救助用器具、検索用器具、その他の救助器具 |
救急器具 | 観察用資器材、呼吸・循環管理用資器材、創傷等保護用資器材、保護・搬送用資器材、消毒用資器材、救出用資器材、通信用資器材、救急訓練用資器材その他の救急用資器材 |
通信器具 | 無線電話装置、車両動態管理装置、その他の通信器具 |
消防資材 | 化学消火剤、油吸着剤、油脂類、水防資材、その他の消耗品 |
別表第2(第2条関係)
緊急自動車の配置先及び車両名
配置先 | 車両名 |
消防本部 | 吉川予防1(調査車)、吉川予防2(調査車)、吉川本部1(防災活動車) |
吉川消防署 | 吉川指揮1(指揮車)、吉川2(消防ポンプ自動車)、吉川化学1(化学消防ポンプ自動車)、吉川救助1(救助工作車)、吉川はしご1(はしご付消防自動車)、吉川搬送1(資機材搬送車)、吉川支援1(資機材搬送車)、救急吉川1(高規格救急自動車)、救急吉川2(高規格救急自動車) |
吉川消防署南分署 | 吉川南1(水槽付消防ポンプ自動車)、吉川南2(消防ポンプ自動車)、救急吉川南1(高規格救急自動車)、救急吉川3(高規格救急自動車) |
松伏消防署 | 松伏1(水槽付消防ポンプ自動車)、松伏2(消防ポンプ自動車)、松伏支援1(資機材搬送車)、救急松伏1(高規格救急自動車)、吉川1(水槽付消防ポンプ自動車) |
別表第3(第26条関係)
ホースの色表示及び配備本数
所属 | 色表示 | 配備本数 | ||
65ミリ | 50ミリ | 65ミリ短尺 | ||
吉川消防署 | 赤 | 80 | 40 | 6 |
南分署 | 緑 | 80 | 40 | 6 |
松伏消防署 | 青 | 80 | 40 | 6 |
備考 1 災害活動用の配備本数とするもの。 2 吉川消防署は緊急消防援助隊出動時の増強65ミリホース12本を加算すること。 |
別表第4(第26条関係)
ホース損耗区分
区分 | 基準 |
A級 | 1 磨耗、外傷、金具取付部の損傷及び修理箇所がないもの 2 配置年数が10年以内のもの 3 過去1年以内に耐圧試験(1Mpa)の判定を受けたもの |
B級 | 1 外傷、金具取付部の損傷及び修理箇所が2箇所までのもの 2 配置年数が10年以内のもの 3 過去1年以内に耐圧試験(1Mpa)の判定を受けたもの |
C級 | 1 金具取付部の損傷がなく修理箇所が3箇所までのもの 2 配置年数が15年以内のもの 3 過去1年以内に耐圧試験(1Mpa)の判定を受けたもの |
D級 | A級~C級以外のもの |
備考 | 1 A級は災害活動用とし配置年数に留意し万遍なく車両積載すること。 2 B級及びC級は、訓練用、非常災害時用とし、C級はB級が不足する場合に使用すること。 3 耐圧試験(A級)は定期のほか使用後も実施すること。 4 D級は損傷程度により訓練用又は廃棄とすること。 |