○吉川松伏消防組合消防委員会条例施行規則

平成20年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川松伏消防組合消防委員会条例(平成20年吉川松伏消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、吉川松伏消防組合消防委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 条例第4条に規定する委員の構成は、次の各号による。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 公募による者 4人以内

(3) 消防防災関係者 4人以内

(補欠委員の任期)

第3条 委員に欠員が生じ運営上必要があるときは、補欠委員を補充する。

2 補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

(意見等の聴取)

第4条 委員会の委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明等を聴取することができる。

(公募による委員)

第5条 条例第4条に規定する公募による委員(以下「公募委員」という。)の対象となる者は、原則として吉川市及び松伏町管内に在住又は在勤の者で満20歳以上で会議に出席できる者とする。

(公募委員に関する公表事項)

第6条 公募委員を選任しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 委員会の名称と内容

(2) 委員会の任期

(3) 委員の人数と選考方法

(4) 応募できる者の範囲と募集方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(公募委員の選考方法)

第7条 公募委員の選考方法は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、応募者が4人以内の場合は面接による選考はしないものとする。

(1) 吉川松伏消防委員会委員申込書(別記様式)による選考

(2) 面接による選考

2 選考結果は、応募者に通知するものとする。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、原則公開するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めたときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。

(会議録)

第9条 委員会は会議の要点を会議録として作成する。

(1) 開催日時

(2) 開催場所

(3) 会議の議題

(4) 出席者の氏名

(5) 欠席者の氏名

(6) 会議次第と公開又は非公開の別

(7) 非公開の理由(会議を非公開にした場合に限る。)

(8) 傍聴者の数(会議を公開した場合に限る。)

(9) 会議資料の名称

(10) 会議資料の作成方法

(11) 会議の内容結果

(12) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

吉川松伏消防組合消防委員会条例施行規則

平成20年4月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)