○吉川松伏消防組合消防委員会条例

平成20年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、吉川松伏消防組合消防委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 消防行政の効率的な運営を図るため、吉川松伏消防組合消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、管理者の諮問に応じ、消防行政に関する次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 消防行政の円滑な運営を図るために必要な事項

(2) 消防施設の整備に関する事項

(3) その他消防に関し、管理者が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者の中から管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による者

(3) 消防防災関係者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、消防本部において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

吉川松伏消防組合消防委員会条例

平成20年4月1日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)