○吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例のうち吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8条の規定による給料に関する規則

平成19年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年吉川町松伏町消防組合条例第12号。以下「準用条例」という。)のうち吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年吉川市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第8条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の初任給規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年吉川松伏消防組合規則第6号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年吉川松伏消防組合規則第2号)をいう。

(2) 切替日 平成19年4月1日をいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 準用条例のうち吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(6) 人事交流等職員 切替日以降に、準用条例のうち吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「給与条例」という。)別表の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(改正条例附則第8条第1項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第8条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に降格した職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員

(改正条例附則第8条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額(以下この項において「改正後給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(以下この項において「改正前給料月額」という。)に達しないこととなるものには、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては改正前給料月額と改正後給料月額との差額(準用条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において単に「差額」という。)から差額の2分の1に相当する額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあっては差額から20,000円を減じた額(その額が1円以上となる場合に限る。)を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額から30,000円を減じた額(その額が1円以上となる場合に限る。)を、改正条例附則第8条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 降格した場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(吉川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年吉川市条例第22号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第4項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))から、降格をした日の前日に受けていた号給に対応する給料月額と降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第41条、改正条例附則第11条の規定による改正前の育休条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(3) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合 管理者の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額(以下この項において「改正後給料月額」という。)が管理者の定める額(以下この項において「改正前給料月額」という。)に達しないこととなるものには、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては改正前給料月額と改正後給料月額との差額(準用条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において単に「差額」という。)から差額の2分の1に相当する額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあっては差額から20,000円を減じた額(その額が1円以上となる場合に限る。)を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額から30,000円を減じた額(その額が1円以上となる場合に限る。)を、改正条例附則第8条第2項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第8条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額(以下この項において「改正後給料月額」という。)がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者が定める職員にあっては管理者の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。以下この項において「改正前給料月額」という。)に達しないこととなるものには、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては改正前給料月額と改正後給料月額との差額(準用条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において単に「差額」という。)から差額の2分の1に相当する額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあっては差額から20,000円を減じた額(その額が1円以上となる場合に限る。)を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額から30,000円を減じた額(その額が1円以上となる場合に限る。)を、改正条例附則第8条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第8条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 改正条例附則第8条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 改正条例附則第8条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(職員に対する通知)

第8条 改正条例附則第8条の規定による給料を支給される職員に対しては、昇給し、昇格し、降格し、又は復職時調整をされた場合における号給の決定に係る人事異動の通知と併せて内容を通知するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)

2 改正前の吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8条の規定による給料に関する規則第4条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8条第2項及び第3項の規定による給料の支給については、管理者の定めるところによる。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)

2 改正前の吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8条の規定による給料に関する規則第4条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8条第2項及び第3項の規定による給料の支給については、管理者の定めるところによる。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例のうち吉川市職員の給…

平成19年3月30日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)