○管理職手当の特例に関する規則

平成17年3月11日

規則第1号

吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年吉川町松伏町消防組合条例第12号)第2条の規定に基づく、吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号)第7条の3第1項の規定により支給される管理職手当の額は、平成17年4月1日から平成23年3月31日までの間、吉川松伏消防組合職員の管理職手当に関する規則(昭和46年吉川町松伏町消防組合規則第8号)第1条の規定にかかわらず、同規則別表中「67,500円」とあるのは「62,775円」と、「50,000円」とあるのは「47,000円」と、「45,000円」とあるのは「42,300円」と、「30,000円」とあるのは「28,500円」と読み替えて適用するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

管理職手当の特例に関する規則

平成17年3月11日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月11日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第6号