○吉川松伏消防組合職員の管理職手当に関する規則

昭和46年6月15日

規則第8号

(1) 次号に掲げる以外の職員 当該職員の占める職の区分に応じ、別表支給額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条前段の規定による短時間勤務をしている職員にあっては準用条例のうち吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号。次号において「勤務時間条例」という。)第2条第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては同条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれの額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 地方公務員法第26条の2第1項に規定する修学部分休業又は同法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下この号において「修学部分休業等」という。)の承認を受けて勤務しない職員 当該職員の占める職の区分に応じ、別表支給額の欄に定める額から、当該額に12を乗じて得た額を、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数から同条例第3条第2項本文に規定する勤務時間に給与条例第16条の規則で定める日数を乗じて得た数を控除して得た数で除し、当該管理職手当を支給しようとする月において修学部分休業等により勤務しなかった時間数を乗じて得た額を、控除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

第2条 前条に規定する者が、前条の規定に該当する2以上の職を兼ねる場合においては、管理職手当は、重複して支給しない。

第3条 管理職手当は、病気休暇(公務上による負傷又は疾病の場合を除く。)によって月の1日から末日までの全日数にわたって職務を行わない場合は、これを支給しない。

第4条 管理職手当の支給方法は、一般職の給料支給の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 平成30年3月31日まで、吉川市職員の給与に関する条例附則第18項に規定する特定職員の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の支給額は、第1条第1項の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の管理職手当に関する規則附則第2項の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年4月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉川松伏消防組合職員の職名及び階級に関する規則等の規定は、平成25年6月1日から適用する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、令和4年改正条例とは、吉川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年吉川市条例第27号)をいう。

(吉川松伏消防組合職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 令和14年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の管理職手当に関する規則第1条の規定の適用については、同条第1号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項、第22条の5第1項又は令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは同条第2項」とする。

別表(第1条関係)

部局

支給額

消防本部

消防長、参事

70,000円

次長、副参事

60,000円

課長及び主幹

50,000円

課長補佐及び副主幹

40,000円

消防署

署長(職務の級が6級に限る)、副参事

60,000円

署長、室長、分署長、副署長、当直司令

50,000円

副当直司令、副室長、中隊長、副中隊長、副分署長、副主幹

40,000円

吉川松伏消防組合職員の管理職手当に関する規則

昭和46年6月15日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年6月15日 規則第8号
昭和51年6月28日 規則第3号
昭和53年7月1日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第2号
平成4年2月24日 規則第2号
平成6年3月15日 規則第9号
平成9年1月17日 規則第1号
平成9年3月21日 規則第11号
平成10年3月30日 規則第5号
平成11年1月27日 規則第1号
平成14年3月22日 規則第2号
平成15年3月6日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第1号
平成22年3月10日 規則第2号
平成22年12月1日 規則第11号
平成23年3月10日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第3号
平成25年2月12日 規則第1号
平成25年6月26日 規則第4号
平成26年3月26日 規則第2号
平成27年6月30日 規則第3号
平成29年3月10日 規則第2号
令和4年3月9日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第2号