○職員の給与の特例に関する条例
平成16年3月29日
条例第1号
平成16年3月31日に在職する職員の平成16年4月1日以降における最初の昇給については、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年条例第12号)に基づき準用する吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号)第4条第4項及び第6項に定める期間に12月を加えた期間をもってこれらの規定に定める期間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○職員の給与の特例に関する条例
平成16年3月29日
条例第1号
平成16年3月31日に在職する職員の平成16年4月1日以降における最初の昇給については、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年条例第12号)に基づき準用する吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号)第4条第4項及び第6項に定める期間に12月を加えた期間をもってこれらの規定に定める期間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。