○吉川松伏消防組合議会処務規程

平成13年10月4日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、吉川松伏消防組合議会(以下「組合議会」という。)の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(職の設置)

第2条 組合議会に書記長、書記次長及び書記を置く。

(職務権限)

第3条 書記長は、議会の命を受けて組合議会の事務を掌理し、その事務を執行するため、所属職員を指揮監督する。

2 書記次長は、書記長を補佐し、職員の担当する事務を監督し組合議会の事務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け、組合議会の事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 組合議会の庶務事項に関し、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 議員の身分に関すること。

(4) 予算及び経理事務に関すること。

(5) 関係条例、規則等の整備に関すること。

(6) 儀式、交際及び接待に関すること。

(7) 慶弔に関すること。

(8) 議員の公務災害に関すること。

(9) 職員の任免、給与及び賞罰に関すること。

(10) 職員の服務及び規律に関すること。

(11) 議場の管理及び取締りに関すること。

(12) その他庶務に関すること。

2 組合議会の議事事項に関し、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 議会の会議に関すること。

(2) 議事日程及び諸報告に関すること。

(3) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(4) 会議記録の調製及び保管に関すること。

(5) 傍聴に関すること。

(6) 公聴会に関すること。

(7) 全員会議に関すること。

(8) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(9) 各種の調査及び資料の収集に関すること。

(10) 諸法規の調査及び研究に関すること。

(11) その他議事一般に関すること。

(決裁)

第5条 組合議会の事務は、議長の決裁後でなければ執行することができない。ただし、緊急を要する場合は書記長が代決することができる。

2 前項ただし書の規定により代決した事項は、速やかに議長に報告しなければならない。

(専決事項)

第6条 書記長は、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 職員の出張命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務の命令及び承認に関すること。

(3) 職員の休暇の承認に関すること。

(4) 資料の収集及び調査に関すること。

(5) 定例又は軽易な報告、回答及び通知に関すること。

(6) 文書の保存に関すること。

(7) 組合議会の事務の運営に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に係わる事務処理の決定に関すること。

(9) その他軽易な一般事務に関すること。

2 前項に規定する専決事項であっても、重要又は異例であると認められるときは、議長に決裁を受けなければならない。

3 書記長は、第1項に規定する専決事項以外の事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認めるときは、専決することができる。

(文書番号)

第7条 文書番号には、「議」の記号を付するものとする。

2 その他組合議会における文書の取扱いは、吉川松伏消防組合文書管理規程(平成13年訓令第1号)の例による。

(職員の身分取扱い)

第8条 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の身分の取扱いについては、別に定めるもののほか、吉川松伏消防組合職員の例による。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、組合議会の処務に関しては、吉川松伏消防組合の条例、規則等を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合議会処務規程

平成13年10月4日 議会訓令第1号

(平成13年10月4日施行)