○吉川松伏消防組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成12年3月27日
条例第2号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、次の表のとおりとする。
吉川市消防団 | 320人 |
松伏町消防団 | 105人 |
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき管理者が任用する。
2 団長以外の団員は、団長が次の資格を有するものの内から管理者の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第5条 次のいずれかに該当する者は、団員とすることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限等)
第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(5) 団長が特段の理由があると認めた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住等したとき。ただし、団長が職務の遂行に支障がないと認めた場合を除く。
(懲戒)
第7条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する手続きについては、別に定める。
(服務)
第9条 団員は、団長の召集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、召集を受けない場合であっても、火災、水害その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては管理者に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り又は、営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(宣誓)
第12条 新たに団員となった者は、任命後、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 団員が災害、訓練及びその他の職務に従事した場合は、別表第2に定める出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行したときは、吉川市職員等の旅費に関する条例(平成10年吉川市条例第27号)第6条に定める旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
(報酬の支給)
第15条 第13条第2項に規定する年額報酬は、毎会計年度1回とし、3月に支給する。
2 第13条第3項に規定する出動報酬は、当該年度の4月から3月分を翌年度の4月に支給する。
3 前2項に規定するもののほか、報酬の支給に関しては、吉川松伏消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成8年吉川松伏消防組合条例第5号)の規定を準用する。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定めるところによる。
(退職報奨金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報奨金を支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に消防団長に任用されている者は、この条例による改正後の第3条第1項の規定により任用された者とみなす。
(吉川松伏消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例のする条例の一部改正)
3 吉川松伏消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年吉川町松伏町消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
区分 | 年額 |
団長 | 175,000円 |
副団長 | 132,000円 |
分団長 | 105,000円 |
副分団長 | 90,000円 |
部長 | 75,500円 |
班長 | 61,000円 |
団員 | 52,000円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 1日につき |
災害の出務 | 4時間未満 4,000円 4時間以上 8,000円 |
訓練等の出務 | 2,000円 |