○吉川松伏消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成8年8月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の報酬は、別表のとおりとする。

(年額の支給)

第3条 年額の報酬は、職についたその日から報酬を支給し、その職を離れ、又は死亡したときは、その年度の現日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、退職した者が再び同一の職に就職した場合は、再就職のその日の翌日から報酬を支給する。

2 前項の支給は、毎会計年度1回とし、3月の21日に支給する。ただし、その職を離れたときは、この限りではない。

(月額の支給)

第4条 月額の報酬は、毎月21日(この日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

2 新たに特別職の職員となった者の月額報酬は、特別職の職員となった日から支給し、月額報酬の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた月額報酬を支給する。

3 退職した特別職の職員の月額報酬は、退職した日まで支給する。

4 前2項の規定により月額報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき又は月の末日までに支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(日額の報酬)

第5条 日額の報酬は、その勤務した日に支給することを例とする。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務で旅行したときは、吉川市職員等の旅費に関する条例(平成10年吉川市条例第27号)の定めるところにより、費用弁償として旅費を支給する。

2 市外に居住する特別職の職員が公務により市内で開催される会議に出席するため交通機関を利用したときは、吉川市職員等の旅費に関する条例に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額を費用弁償として支給する。ただし、車賃は、一般乗合旅客自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。)の乗車に要する旅客運賃とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

監査委員

識見を有する者

月額 11,000円

吉川市職員等の旅費に関する条例(平成10年吉川市条例第27号)に規定する額

議会選出

〃  9,000円

公平委員会

委員長

日額 14,400円

委員

〃  11,700円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 22,500円

産業医

年額 137,400円

消防委員会

日額 6,600円

行政不服審査会委員

日額 22,500円

吉川松伏消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成8年8月9日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成8年8月9日 条例第5号
平成9年12月22日 条例第1号
平成10年12月28日 条例第5号
平成13年3月29日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年4月1日 条例第2号
平成23年3月31日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第3号
平成29年3月30日 条例第2号