○吉川松伏消防組合職員の口座振替による給与の支給に関する規則

平成5年4月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年吉川町松伏町消防組合条例第12号)に基づく吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号)第22条の規定に基づき、口座振替の方法による給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(金融機関)

第2条 口座振替を取り扱う金融機関は、別表による。

(対象職員)

第3条 口座振替の方法により給与の支給を受けることができる者は、吉川松伏消防組合職員とする。

(対象となる給与)

第4条 口座振替の対象となる給与は、毎月の給与、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給額)

第5条 口座振替により支給を受ける給与の額は、当該職員の給与から各種の控除額を控除した後の給与とする。

(振替口座等)

第6条 振替口座は、別表に規定する金融機関のもので、かつ、自己名義のものとし、1職員3口座までとする。

2 前項に定める振替口座の種類は、普通預金の口座とする。

(申出手続)

第7条 口座振替の開始、変更及び取消しの申出は、随時とする。

2 新たに口座振替の方法により給与の支給を受けようとする者又は既に口座振替の方法により給与の支給を受けている者が申出の内容を変更し、又は申出を取り消す場合には、給与口座振込(振込変更、振込取消し)申出書(別記様式)を消防本部総務課に提出しなければならない。

(口座振替の開始及び取消し)

第8条 口座振替の方法による給与の支払の開始、変更及び取消しは、申出のあった月の翌月からとする。

(口座振替支払通知)

第9条 口座振替の方法による支払の通知は、給与支給明細書の交付をもって、これに代えるものとする。

(払戻し時期)

第10条 口座振替がなされた場合における給与の払戻しは、その給与の支給日の午前10時からとする。

(振替不能時の取扱い)

第11条 口座の変更その他の理由により給与の振替が不能である場合又は口座振替がされていないことが判明した場合においては、当該職員に対して直ちに現金で給与を支払うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第2条・第6条関係)

 

金融機関

1

都市銀行

2

地方銀行

3

信用金庫

4

農業協同組合

5

郵便貯金銀行

画像

吉川松伏消防組合職員の口座振替による給与の支給に関する規則

平成5年4月7日 規則第2号

(平成19年10月1日施行)