○吉川松伏消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
平成11年3月12日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、吉川松伏消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成11年規則第3号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要なことを定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第3条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備がある時は、次によること。
ア 認定請求書を返戻する場合は、様式第2号による通知書を作成し、当該認定請求書に添えて返戻すること。
イ 認定請求書を保留する場合は、様式第2号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
2 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を現有公簿等及び添付書類によって確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行なうこと。
3 前号の規定によって審査した結果受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の手続きを執るものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(2) 様式第3号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
4 第2項の規定によって審査した結果受給資格がないものと確認したときは、次の手続きを執るものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 様式第3号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(改定請求書の処理)
第4条 省令第2条第1項の請求書(以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、改定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 改定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号の規定の例により処理すること。
2 改定請求書の記載内容について、前条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果手当額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の手続きを執るものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となったものの氏名及び改定後の手当額を記入すること。
(2) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 改定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続を執るものとする。
(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 改定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定によって審査した結果届出に係る事実があるときは、次の手続を執るものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額を記入すること。
(2) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の備考欄に改定届を返付した旨を記入し、当該受給者に返付するものとする。
(職権に基づく手当額の改定手続)
第6条 改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次の手続を執るものとする。
(1) 受給者台帳の当該児童欄を消除するとともに、改定後の手当額を記入すること。
(2) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。
(現況届の処理)
第7条 省令第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第3条第1項第2号の規定の例により処理すること。
3 前項の規定により審査した結果引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳も現況届欄に所要の事項を記入するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果支給事由が消滅したものと認めたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第5号による通知書(以下「支給事由消滅通知書」という。)作成し、受給者に送付すること。
5 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届がない受給者については、児童手当法(昭和46年法律第73号)第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更届の処理)
第8条 省令第5条の届書の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第9条 省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を添付書類によって確認すること。
(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第10条 省令第7条の届書(以下「受給消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(職権に基づく消滅の手続)
第11条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(支払の手続)
第12条 手当の支払を行う場合には、様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
(未払請求書の処理)
第13条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳を照合すること。
(2) 未支払児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の児童手当支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
(3) 当該請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(支払の一時差止めの手続)
第14条 法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第8号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第15条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 現況届(届出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(4) 未支払請求書(届出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 改定請求書(届出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前各号以外の届書等(届出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。