○吉川松伏消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成11年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第2条 管理者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(支払日)

第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日。次項において同じ。)とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払日は、毎月の21日とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成11年3月12日 規則第3号

(平成11年3月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年3月12日 規則第3号