○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成3年2月1日

規則第2号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 級別資格基準(第4条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)

第6章 初任給基準を異にする異動(第24条・第25条)

第7章 削除

第8章 昇給(第30条―第35条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第36条―第38条)

第10章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年条例第12号)に基づく吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「条例」という。)第3条第4項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、条例第4条の規定による職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第2項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が行う競争試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて吉川松伏消防組合に勤務する者で給料表の適用を受けないもの、他の地方公共団体に勤務する者その他管理者が定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員の級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 職務の級3級から7級までにあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号に掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とする。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準(以下「初任給基準」という。)に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給

(2) 初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定によるその者の号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、その区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で管理者の定めるものにあっては、管理者の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 吉川松伏消防組合に勤務する者で給料表の適用を受けないもの

(2) 他の地方公共団体に勤務する者

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(5) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊な職に採用する場合等の号給)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第18条 削除

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもってそれぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することになり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に障害がある状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格)

第22条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第6章 初任給基準を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもってその者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

第7章 削除

第26条から第29条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第30条 条例第4条第4項の規則で定める日は、第33条及び第34条に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第31条 条例第4条第4項の規定による昇給(第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号給数)

第32条 条例第4条第5項の規則で定める基準となる昇給の号給数(第3項において「基準号給数」という。)は、勤務成績の証明に基づき、当分の間、次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第4条第6項第1号の規定の適用を受ける職員(次号及び第3号において「昇給抑制職員」という。)にあっては、4号給以上、同項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(昇給抑制職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員3号給以下(昇給抑制職員にあっては、1号給以下)

2 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者が定める事由に該当する職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

3 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項第25条第2項若しくは第36条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

4 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

5 第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の数の割合は、任命権者が職員の定員等を考慮して管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。

(研修、表彰等による昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第35条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第36条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれらに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第37条 休職された職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第39条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(施行日前に行われた承認等の効力)

2 施行日以前に管理者の行った承認その他の行為は、それぞれ平成3年4月1日においてこの規則の相当規定に基づいて行われた管理者の承認その他の行為とみなす。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の施行に関し、平成16年3月31日に在職する職員の平成16年4月1日以降における最初の昇給については、第27条及び第31条に定める期間に12月を加えた期間をもってこれらの規定に定める期間とする。

(平成17年規則第6号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年吉川市条例第4号)附則第2条の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年吉川市条例第4号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、給料表の2級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格及び降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成19年7月1日における昇給の号給数の特例)

5 平成19年7月1日における新規則第32条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成19年4月1日から同年7月1日までの期間」と、同条第3項中「前年の昇給日以後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項若しくは第36条の規定により号給を決定された者」とあるのは「平成19年7月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成19年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項若しくは第36条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」と、「乗じて得た数」とあるのは「乗じて得た数に3を超えない範囲で管理者が定める数を加えた数」とする。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉川松伏消防組合職員の職名及び階級に関する規則等の規定は、平成25年6月1日から適用する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

正規の試験

上級

大学卒

 

10

0

10

中級

短大卒

 

12

0

12

初級

高校卒

 

14

0

14

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3を適用するものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における修学期間(正規の修学年数内に限る。)

100分の100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

初任給、昇格、昇給等の基準別表第5を適用するものとする。

別表第6(第11条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級21号給

初級

高校卒

1級13号給

別表第7(第22条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

2

2

1

1

11

1

1

3

3

1

1

12

1

1

4

4

1

1

13

1

1

5

5

1

1

14

1

1

6

6

2

2

15

1

1

7

7

3

3

16

1

1

8

8

4

4

17

1

1

9

9

5

5

18

1

2

10

10

6

6

19

1

3

11

11

7

7

20

1

4

12

12

8

8

21

1

5

13

13

9

9

22

1

6

14

14

10

10

23

1

7

15

15

11

11

24

1

8

16

16

12

12

25

1

9

17

17

13

13

26

1

10

18

18

14

14

27

1

11

19

19

15

15

28

1

12

20

20

16

16

29

1

13

21

21

17

17

30

1

14

22

22

18

18

31

1

15

23

23

19

19

32

1

16

24

24

20

20

33

1

17

25

25

21

21

34

1

18

26

26

21

22

35

1

19

27

27

22

23

36

1

20

28

28

22

24

37

1

21

29

29

23

25

38

1

22

30

30

23

25

39

1

23

31

31

24

26

40

1

24

32

32

24

26

41

1

25

33

33

25

27

42

1

26

34

34

25

27

43

1

27

35

35

26

28

44

1

28

36

36

26

28

45

1

29

37

37

27

29

46

1

30

38

38

27

29

47

1

31

39

39

28

30

48

1

32

40

40

28

31

49

1

33

41

41

29

32

50

1

34

42

41

29

32

51

1

35

43

42

29

32

52

1

36

44

42

30

33

53

1

37

45

43

30

34

54

2

38

46

43

30

34

55

3

39

47

44

30

34

56

4

40

48

44

30

34

57

5

41

49

45

31

35

58

6

42

50

45

31

36

59

7

43

51

46

31

36

60

8

44

52

46

31

36

61

9

45

53

47

32

36

62

10

45

54

47

32

36

63

11

45

55

48

32

36

64

12

46

56

48

32

36

65

13

46

57

49

33

36

66

14

46

58

49

33

36

67

15

47

59

50

34

36

68

16

47

60

50

34

36

69

17

47

61

51

34

36

70

18

48

62

51

34

36

71

19

48

63

52

35

36

72

20

48

64

52

35

36

73

21

49

65

53

35

36

74

22

49

66

54

35

36

75

23

49

67

55

35

37

76

24

50

68

56

35

38

77

25

50

69

57

35

38

78

26

50

70

58

35

39

79

27

51

71

59

35

39

80

28

51

72

60

35

40

81

29

51

73

61

35

41

82

30

52

74

62

35

41

83

31

52

75

63

35

42

84

32

52

76

64

35

43

85

33

53

77

65

35

44

86

33

53

78

66

35

45

87

34

53

79

66

35

46

88

34

53

80

67

35

47

89

35

54

81

68

35

48

90

35

54

82

69

35

49

91

36

54

83

70

35

50

92

36

54

84

70

35

51

93

37

55

85

71

35

52

94

38

55

86

72

35

53

95

39

55

87

73

35

54

96

40

55

88

74

35

54

97

41

56

89

75

35

55

98

41

56

90

76

35

 

99

42

56

91

77

35

 

100

42

56

92

78

35

 

101

43

57

93

79

35

 

102

43

57

94

79

35

 

103

44

58

95

80

35

 

104

44

58

96

81

35

 

105

45

59

97

82

35

 

106

45

59

98

83

35

 

107

45

60

99

84

36

 

108

46

60

100

85

36

 

109

46

61

101

86

36

 

110

46

61

102

87

37

 

111

47

61

103

88

37

 

112

47

62

104

89

37

 

113

47

62

105

90

37

 

114

 

62

106

91

37

 

115

 

63

107

93

38

 

116

 

63

108

94

38

 

117

 

63

109

94

38

 

118

 

64

110

95

 

 

119

 

64

111

96

 

 

120

 

64

112

97

 

 

121

 

65

113

98

 

 

122

 

65

114

99

 

 

123

 

66

115

100

 

 

124

 

66

116

101

 

 

125

 

67

117

102

 

 

126

 

67

 

 

 

 

127

 

68

 

 

 

 

128

 

68

 

 

 

 

129

 

69

 

 

 

 

130

 

70

 

 

 

 

131

 

71

 

 

 

 

132

 

72

 

 

 

 

133

 

73

 

 

 

 

別表第7の2(第23条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

53

17

9

9

13

13

2

54

18

10

10

14

14

3

55

19

11

11

15

15

4

56

20

12

12

16

16

5

57

21

13

13

17

17

6

58

22

14

14

18

18

7

59

23

15

15

19

19

8

60

24

16

16

20

20

9

61

25

17

17

21

21

10

62

26

18

18

22

22

11

63

27

19

19

23

23

12

64

28

20

20

24

24

13

65

29

21

21

25

25

14

66

30

22

22

26

26

15

67

31

23

23

27

27

16

68

32

24

24

28

28

17

69

33

25

25

29

29

18

70

34

26

26

30

30

19

71

35

27

27

31

31

20

72

36

28

28

32

32

21

73

37

29

29

34

33

22

74

38

30

30

36

34

23

75

39

31

31

38

35

24

76

40

32

32

40

36

25

77

41

33

33

42

38

26

78

42

34

34

44

40

27

79

43

35

35

46

42

28

80

44

36

36

48

47

29

81

45

37

37

52

52

30

82

46

38

38

56

57

31

83

47

39

39

67

61

32

84

48

40

40

80

62

33

86

49

41

41

82

63

34

88

50

42

42

84

64

35

90

51

43

43

85

65

36

92

52

44

44

86

66

37

93

53

45

45

87

67

38

94

54

46

46

88

68

39

95

55

47

47

89

69

40

96

56

48

48

90

70

41

98

57

49

50

91

71

42

100

58

50

52

92

72

43

102

59

51

54

93

73

44

104

60

52

56

94

74

45

107

63

53

58

95

75

46

110

66

54

60

96

76

47

113

69

55

62

97

77

48

113

72

56

64

98

78

49

113

75

57

66

99

79

50

113

78

58

76

100

80

51

113

81

59

88

101

81

52

113

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113

 

 

 

 

 

133

113

 

 

 

 

 

別表第8(第37条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間

3分の3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病によるものに限る。)又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下とすることができる。)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成3年2月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年2月1日 規則第2号
平成4年2月24日 規則第2号
平成6年3月15日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第7号
平成9年1月17日 規則第1号
平成9年3月21日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第4号
平成15年3月6日 規則第2号
平成16年3月29日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第1号
平成22年3月10日 規則第2号
平成22年12月1日 規則第10号
平成23年3月10日 規則第1号
平成23年12月1日 規則第11号
平成25年2月12日 規則第1号
平成25年6月26日 規則第4号
平成26年3月26日 規則第2号
平成28年6月9日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第2号