○吉川松伏消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和47年12月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川松伏消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(具申)

第2条 消防長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与すべき事由が生じたときは、速やかに殉職者賞じゅつ金にあっては、様式第1号、殉職者特別賞じゅつ金にあっては様式第2号、障害者賞じゅつ金にあっては様式第3号により管理者に具申しなければならない。

(審査委員会)

第3条 条例第5条に定める吉川松伏消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。

(1) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する事項

(2) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について異議の申立てのあった事項

(3) その他管理者が必要と認めた事項

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次のとおりとし管理者が任命又は委嘱する。

(1) 組合議会議長

(2) 組合議会副議長

(3) 副管理者

(4) 吉川市市民生活部長

(5) 松伏町総務課長

(6) 消防長

(7) 吉川市消防団長

(8) 松伏町消防団長

(9) 会計管理者

(10) その他の管理者が必要と認めた者

(委員会の委員長)

第5条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副管理者とし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を行う。

(委員会の会議)

第6条 委員長は、管理者から事案を付議されたときは、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、本人、遺族又はその他の関係者の出席を求めて事情を聞くことができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は親族である者の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する審査に参与することができない。

(答申)

第8条 委員長は、審査を終了したときは、その結果を管理者に答申しなければならない。

(決定)

第9条 管理者は、前条の答申があったときは、その内容を調査し、採否を決定し、その結果を委員会に通知するものとする。

(関係者への通知)

第10条 管理者は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定したとき、又は第3条第2号に規定する異議の申立てを決定したときは、本人又は遺族若しくは異議の申立人にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和47年12月27日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和47年12月27日 規則第4号
昭和58年7月5日 規則第3号
平成9年1月17日 規則第1号
平成12年3月27日 規則第3号
平成19年2月9日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第3号
令和3年3月25日 規則第3号