○吉川松伏消防組合職員の職名及び階級に関する規則

昭和46年6月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、吉川松伏消防組合職員定数条例(昭和46年条例第7号)第2条に規定する職員の職名及び階級について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員

 消防本部

消防長、参事、次長、副参事、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任、主事

 消防署

署長、副参事、室長、分署長、副署長、当直司令、副当直司令、副室長、中隊長、副中隊長、副分署長、副主幹、係長、主査、主任、主事

(2) 事務職員

参事、次長、副参事、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任、主事、専門員

(階級)

第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防長

消防監

(2) 消防長以外の消防吏員

消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉川松伏消防組合職員の職名及び階級に関する規則等の規定は、平成25年6月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合職員の職名及び階級に関する規則

昭和46年6月15日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年6月15日 規則第2号
昭和49年1月7日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第1号
昭和60年5月1日 規則第4号
平成元年4月1日 規則第3号
平成3年2月1日 規則第3号
平成6年3月15日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第6号
平成9年1月17日 規則第1号
平成9年3月13日 規則第7号
平成10年3月16日 規則第2号
平成10年9月21日 規則第8号
平成11年1月27日 規則第1号
平成14年3月22日 規則第2号
平成15年3月6日 規則第2号
平成18年3月16日 規則第5号
平成18年12月28日 規則第8号
平成19年3月16日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第1号
平成22年3月10日 規則第2号
平成23年3月10日 規則第1号
平成25年2月12日 規則第1号
平成25年6月26日 規則第4号
平成29年3月10日 規則第2号
令和4年3月9日 規則第2号