○吉川松伏消防組合職員定数条例

昭和46年6月15日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、吉川松伏消防組合職員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 吉川松伏消防組合職員の定数は、次のとおりとする。

消防吏員及びその他の職員 160人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合職員定数条例

昭和46年6月15日 条例第7号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年6月15日 条例第7号
昭和47年10月18日 条例第1号
昭和50年7月23日 条例第1号
平成5年4月1日 条例第1号
平成7年7月26日 条例第4号
平成15年6月27日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第5号