○吉川松伏消防組合訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する訓令

平成9年1月17日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、吉川松伏消防組合訓令の左横書き実施に伴い、この訓令の施行日前に公布された訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。

(措置)

第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、吉川松伏消防組合条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(平成8年条例第2号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する訓令

平成9年1月17日 訓令第1号

(平成9年1月17日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成9年1月17日 訓令第1号