○吉川松伏消防組合条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例

平成8年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、吉川松伏消防組合条例の左横書き実施に伴い、平成8年4月1日前に公布された条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。

(措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第7条までに定めるところによる。

(条、項、号等)

第3条 既存の条例中、章、節、条、項、号等を次のように改める。

(1) 章 第1章第2章第3章(第4章以降も同様に表記する。次号から第7号までにおいてもこれに準ずる。)

(2) 節 第1節第2節第3節

(3) 条 第1条第2条第3条

(4) 項 1、2、3

(5) 号 (1)(2)(3)

(6) 号の細分 

(7) 号の細分の細分 (ア)(イ)(ウ)

(数字)

第4条 既存の条例中漢数字は、次に定める場合を除きアラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味の薄い語

(3) 前2号に掲げるもののほか漢数字で表記することが適当であると認められる語

(字句)

第5条 既存の条例中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

右に

上記に

上欄

左欄

下欄

右欄

(表及び様式)

第6条 既存の条例中表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになっているものについてはこの限りでない。

(その他)

第7条 前5条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で左横書き実施に伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく左横書きに適合するものに改める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例

平成8年3月29日 条例第2号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成8年3月29日 条例第2号