○吉川松伏消防組合規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則
平成8年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、吉川松伏消防組合規則の左横書き実施に伴い、平成8年4月1日前に公布された規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。
(措置)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、吉川松伏消防組合条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(平成8年条例第2号)の例による。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。