○吉川松伏消防組合議会定例会に関する規則

昭和46年6月15日

規則第9号

吉川松伏消防組合議会定例会条例(昭和46年条例第2号)に基づく吉川松伏消防組合議会の定例会は、毎年3月、7月及び12月にこれを招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合議会定例会に関する規則

昭和46年6月15日 規則第9号

(平成20年5月8日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和46年6月15日 規則第9号
平成9年1月17日 規則第1号
平成20年5月8日 規則第7号