○吉川松伏消防組合議会定例会条例

昭和46年6月15日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による吉川松伏消防組合議会の定例会の回数は、毎年3回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合議会定例会条例

昭和46年6月15日 条例第2号

(昭和46年6月15日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和46年6月15日 条例第2号