○吉川松伏消防組合議会定例会条例
昭和46年6月15日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による吉川松伏消防組合議会の定例会の回数は、毎年3回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和46年6月15日 条例第2号
(昭和46年6月15日施行)