○吉川松伏消防組合表彰基準
昭和60年10月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 吉川松伏消防組合表彰規則(昭和60年規則第5号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、表彰事務の執行及び事務処理上必要な事項を次のとおり定めるものとする。
(1) 人命救助
ア 身の危険をかえりみず人命を救助したとき。
イ 極めて困難な状況下において、人命を救助し、又は救護したとき。
ウ 特に他の模範と認められる救助又は救護の手段、方法により人命を救助し、又は救護したとき。
エ その他特に功労があると認められたとき。
(2) 救急
ア 多数の負傷者が発生した重大事故における救急搬送及び救急措置が適切で人命救護上効果があると認められたとき。
イ 極めて困難な状況のもとにおいて、適切な救護措置により人命を救助したとき。
ウ 救急措置が極めて適切であったため人命を救助したとき。
エ その他特に功労があると認められたとき。
(3) 火災予防
ア 査察、指導等が極めて適切で人命危険及び出火危険の排除に特に効果があったとき。
イ 適切な指導と努力により、消防諸設備の充実、改善等について特に効果があったとき。
ウ その他特に功労があると認められたとき。
(4) 火災警戒
ア 困難な状況下において、火災を早期に発見し、適確な通報により消防活動上大きな効果があったとき。
(5) 火災鎮圧
ア 困難な状況下において、火災鎮圧にあたり、大きな効果があったとき。
イ その他特に功労があると認められたとき。
(6) その他自然災害等による被害の軽減については、前記各事項に準ずる功労があったとき。
(2) 消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受けた行為をしたとき。
(3) 消防の事務処理が特に適切であって著しく能率を増進したとき、又は職務の執行が特に適切であって著しく効果があったとき。
(4) 消防に必要な機器等の発明、発見及び考案で消防の発展強化に貢献したとき。
(5) その他特に功績があると認められるとき。
(1) 既往3年間に欠勤、休職のある者
(2) 既往5年間に懲戒処分を受けた者及び現に懲戒手続中の者
(3) その他表彰することが不適当と認められる者
(1) 非番日等において、管轄区域外で人命救助、火災鎮圧等に従事し、特に功労があったとき。
(2) その他消防職員として他の模範となる善行のあったとき。
(2) 累積された消防業務が顕著で他の模範と認められたとき。
(3) 消防業務の執行又は改善に大きな貢献があったとき。
(4) その他特に必要があると認められたとき。
(1) 消防、救急及び救助技術訓練等の発展、向上に著しく貢献したとき。
(2) 消防機械器具又は消防施設に関し、有益な発明又は考案をしたとき。
(3) 消防活動上の技術向上を目的とする大会等に出場し、顕著な成績を挙げたとき。
(4) その他消防職務遂行上優秀な業績があると認められるとき。
(部外者に対する表彰等)
第8条 規則第6条第1号の規定による功労者とは、次のものをいう。
(1) 火災の早期発見、通報、消火活動等に功労があったとき。
(2) 水火災又は地震等の災害現場において、人命を救助し、又は救急救護にあたり功労があったとき。
(3) 防火水そう等に発生した転落事故において、人命を救助したとき。
(4) その他消防に関連して特に功労があると認められたとき。
2 規則第6条第2号の規定による功労者とは、次のものをいう。
(1) 永年にわたり消防行政の発展に貢献したとき。
(2) 永年にわたり消防業績の推進改善に貢献したとき。
(3) 消防施設の拡充強化に貢献したとき。
3 管理者感謝状は、前各項各号のいずれかに該当し、特に功労顕著と認められるものに対し授与する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。