○吉川松伏消防組合表彰規則

昭和60年10月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、消防職員及び消防業務に協力した者(消防団員を除く。)で顕著な業績があり、他の模範として推奨に価するものを表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の3種類とする。

(1) 管理者表彰

(2) 消防長表彰

(3) 消防署長表彰

(管理者表彰)

第3条 管理者表彰を次のように定める。

(1) 消防功労章 消防職員として抜群の功労があり他の模範となると認められる者に対して、これを授与する。

(2) 消防功績賞 消防職員として任務遂行上抜群の功績があると認められる者に対して、授与する。

(消防長表彰)

第4条 消防長表彰を次のように定める。

(1) 個人賞

 消防功績賞 消防職員としての任務遂行上功労があると認められる者に対して、これを授与する。

 勤続賞 消防職員として勤続15年以上に及びその間成績優良と認められる者に対して、これを授与する。

 善行賞 職務に関連して善行があった者に対して、これを授与する。

(2) 部隊賞 係、隊等が、その任務遂行上特に業績があると認められるとき、これを授与する。

(消防署長表彰)

第5条 消防署長表彰を次のように定める。

(1) 業績賞 消防署員若しくは消防署員によって編成された組織で、優秀な成績を収め、その業績が他の消防署員の模範と認められるとき、これを授与する。ただし、総務課長の合議を経て、消防長の承認を受けなければならない。

(感謝状)

第6条 管理者又は消防長は、消防職員以外の者で、次の各号に掲げる事項について功労があると認められるものに対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災、その他の災害における予防、警戒、鎮圧又は人命救助に対する協力

(2) 消防行政の運営に対する協力

(副賞)

第7条 管理者表彰、消防長表彰及び感謝状には、別表第1により予算の範囲内で、副賞を授与することができる。

(追賞)

第8条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。

(制式)

第9条 消防功労章及び消防功績賞の制式は、別表第2のとおりとする。

(表彰状等の様式)

第10条 第3条又は第5条に該当するものに対し授与する章記及び表彰状は、様式第1号から様式第6号までとし、第6条に該当するものに対し授与する感謝状は、様式第7号とする。

(表彰の上申)

第11条 各所属長は、第2条第1項第1号及び第2号又は第6条各号のいずれかに該当すると認めたときは、様式第8号若しくは様式第9号により、消防長に上申しなければならない。

(表彰審査委員会)

第12条 表彰の適正を図るため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第13条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は消防長とし、委員は課長、署長及び室長の職にあるものとする。

(会議)

第14条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、実情を聴取することができる。

3 委員長は、審査の結果を管理者に報告しなければならない。

(会議の省略)

第15条 委員長は、表彰事案の内容等により会議を省略し、人事に関係ある委員及び事案に関係する委員の意見を徴して審査することができる。

(表彰者名簿)

第16条 消防長は、様式第10号の表彰者名簿を備え、表彰の種類及び表彰者の所属、職及び氏名を記録するものとする。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第8条及び別表第2の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

表彰の種類

副賞

消防功労章

1件1人 5,000円以内

消防功績賞

1件1人 5,000円以内

勤続賞

1件1人 5,000円以内

善行賞

1件1人 3,000円以内

部隊賞

1件1部隊(係) 5,000円以内

感謝状

1件1人 3,000円以内

別表第2(第9条関係)

種類

制式

消防功労章

別に定める。

消防功績賞

別に定める。

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吉川松伏消防組合表彰規則

昭和60年10月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)