消防団協力事業所表示制度について 〜10月1日からスタートします〜 消防団は地域の安全・安心を守る上で必要不可欠な存在です。 しかしながら、現在団員の約70%がサラリーマンという状況の中で、火災や水害時の消防団活動を円滑に行うには、消防団活動に対する事業所のご理解とご協力がなくてはならないものと考えています。 そこで事業所の協力を通じて地域防災体制のより一層の充実を図るために、平成19年10月1日より吉川松伏消防組合消防団協力事業所表示制度をスタートします。 1 吉川松伏消防組合消防団協力事業所表示制度とは? 消防団に所属する事業所等で、その従業員が消防団活動に参加しやすいように配慮していただける事業所を消防団協力事業所として認定し、「表示証」を交付させていただくものです。 2 表示証とは? 認定させていただいた事業所に交付するもので右図のとおりです。 この「表示証」を事業所の見やすい場所に表示していただき、地域住民に対し、事業所の社会貢献のPRとして活用していただけます。 また、事業所のパンフレット、チラシ等の広告に表示証を掲載していただくことも可能です。 3 認定の基準 消防法令に違反が無く、かつ下記に掲げる基準のいずれかに適合する事業所を認定させていただきます。 @
従業員が消防団員として、複数入団している事業所等。 A
従業員の就業時間中の消防団活動について積極的に配慮している事業所 B
災害時に資機材等を消防団員に提供するなどして協力をしている事業所 C
その他、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると、管理者が認める事業所等 4 申請の方法 協力事業所として認定を受けようとする事業所は、管理者に吉川松伏消防組合消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第2号)により申請を行って頂きます。 また、消防団長等により推薦させていただく場合もございます。 5 認定までの流れ 各事業所より 申請書提出 吉川松伏消防組合警防課へ ↓ 受理 ↓ 審査 (消防法令に違反が無く、認定の基準のいずれかを満たしているかどうか審査を行います。) ↓ 認定 ↓ 認定事業所 表示証の交付 |