消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、その旨を公示し広く周知し、利用者や近隣の建物等の関係者等の第三者が、不測の損害を被ることを防ぐことを目的とするもの。
消防法令に関する重大な違反のある建物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を目的とするもの。
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