平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による被害を低減するため、 すべての住宅に住宅用防災機器の設置が義務付けられました。 これに伴い、吉川松伏消防組合火災予防条例を一部改正しました。 |
条例施行日は?
平成18年6月1日に施行(既存住宅については平成20年6月1日から適用となります。)
住宅用防災(火災)警報器とは 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、警報する警報器で、感知部、警報部が一体のもの。 |
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住宅用防災(火災)報知設備とは 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、警報する設備で、感知器、受信機、中継器等から構成されたもの。 |
設置場所は?
設置例はこちら 防災機器について(Q&A)