住宅用防災機器等の設置義務付けについて

 平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による被害を低減するため、
すべての住宅に住宅用防災機器の設置が義務付けられました
 これに伴い、吉川松伏消防組合火災予防条例を一部改正しました。

 条例施行日は?   

平成18年6月1日に施行(既存住宅については平成20年6月1日から適用となります。)


宅用防災(火災)警報器とは
 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、警報する警報器で、感知部、警報部が一体のもの。
宅用防災(火災)報知設備とは
 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、警報する設備で、感知器、受信機、中継器等から構成されたもの。



 設置場所は?  

設置例はこちら      防災機器について(Q&A)